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くらし・行政

平成25年4月から、難病等の方々も障害福祉サービス等の対象となりました。

 平成25年4月に施行された障害者総合支援法により、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(※下表参照)の受給が可能です。

障害者

障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業

障害児

障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業、障害児通所支援及び

障害児入所支援

平成27年7月1日から,対象疾患が151から332へ拡大されました。

 【対象となる方】

・対象疾病に該当する方(対象疾病一覧参照)

 【手続き】

・対象者は、対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参し、大子町役場福祉課の窓口にサービスの利用を申請してください。

・申請後,障害支援区分の認定や支給決定などの手続きを経て、必要とされたサービスを利用できることになります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167

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