くらし・行政

入湯税

鉱泉浴場(温泉)に入ったときに納める税で、使いみちが限られた目的税です。
税率や徴収方法などは、次のとおりです。

税率

  1. 宿泊の入湯客1人1泊について150円
  2. 日帰りの入湯客1人1日について100円

ただし、年齢12歳未満の子どもは入湯税が免除されます。

徴収方法

鉱泉浴場の経営者が、特別徴収義務者として入湯客から入湯税を徴収し、町に納入します。

使いみち

町に納入された入湯税は、環境衛生施設、消防施設、観光施設等の整備や鉱泉源の保護、観光の振興などに当てられています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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