くらし・行政

国民健康保険

国民健康保険(国保)は,病気やケガに備えて,加入者全員が日ごろから収入等に応じてお金(保険税)を出し合い,そこから医療費を支出することによって加入者の医療費の負担を軽くしようという助け合いの制度です。
国保制度をよく理解し,一人ひとりが健康に気をつけ,正しい保険診療を受けてください。

国保に加入する方

後期高齢者医療制度に加入している方や職場の健康保険に加入している方及び生活保護を受けている方などを除いて,町内に住んでいる方はすべて国保の加入者(被保険者)になります。

  1. お店などを経営している自営業の方
  2. 農業、漁業などを営んでいる方
  3. 退職などで職場の健康保険をやめた方
  4. パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方
  5. 生活保護を受けなくなった方
  6. 在留資格を有する方

こんなときには,町民課へ14日以内に届出をしてください。

届出が遅れると,さかのぼって保険税を納めることになったり,他の保険料と二重に保険税の請求がされるときがありますので,早めに届けましょう。

 
こんなとき
持参する物
 
加入するとき
他の市区町村から転入したとき 印鑑、転出証明 ※国保の届出にはマイナンバー(個人番号)と本人確認ができるものが必要です。
職場の健康保険をやめたとき 印鑑、健康保険の資格喪失証明書等
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 印鑑、母子健康手帳
外国籍の方が加入するとき 在留カード
やめるとき
他の市区町村に転出するとき 印鑑、保険証
職場の健康保険に加入したとき 印鑑、国保と健保の保険証
生活保護を受けることになったとき 印鑑、保護開始決定通知書、保険証
死亡したとき 印鑑、保険証、死亡を証明するもの
外国籍の方が脱退するとき 在留カード、保険証
その他
退職者医療制度に該当したとき 印鑑、保険証、年金証書
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 印鑑,世帯全員の保険証
世帯が分かれたり、一緒になったとき 印鑑,世帯全員の保険証
保険証をなくしたとき(あるいは,汚れて使えなくなったとき) 印鑑,身分を証明するもの(運転免許証など),使えなくなった保険証
修学のため、他の市区町村に住所を定めるとき 印鑑、保険証、在学証明書

※届出をされる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)が必要になります。

国保で受けられる給付

病気やケガをしたとき,病院などの窓口で保険証を提示すれば,一定の自己負担(一部負担金)で診療を受けることができます。残りの費用は,国保で負担します。

  1. 診察・検査
  2. 病気やケガの治療
  3. 薬や注射などの処置
  4. 入院及び看護(入院時の食事代は一部負担)
  5. かかりつけの医師による訪問診療や訪問看護

自己負担(一部負担金)の割合

自己負担の割合は,年齢と所得で異なります。

(1)義務教育就学前の方
2割
(2)70歳以上75歳未満の方で(3)以外の方
2割(注1)
(3)70歳以上75歳未満の方で一定以上の所得のある方(注2)
3割(注1)
(4)上記(1)~(3)以外の方
3割

注1 保険証兼高齢受給者証の提示が必要です。
注2 同一世帯に課税標準額145万円以上ある方がいる方。ただし,当該医療を受ける方の年収が,2人以上の場合は520万円未満,1人の場合は383万円未満であるときは,申請により「一般」の区分と同様になり,2割負担となります。

【入院時食事療養費の支給】
入院中の食事代にかかる費用のうち,次の標準負担額を自己負担し,残りは国保が負担します。なお,食事代標準負担額は,高額療養費の対象になりません。

■標準負担額(1食につき)

一般(下記以外の方)
460円
住民税非課税世帯及び低所得2の方 90日までの入院
210円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)
160円
低所得1の方
100円

○低所得2:同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の方
○低所得1:同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で,その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方

住民税非課税世帯等の方及び70歳以上で低所得1・2の方は,「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。町民課国保年金担当に申請してください。

療養費の支給(全額自己負担したとき)

次のようなときは,いったん本人が医療費の全額を支払い,国保(町民課国保年金担当)に申請し,審査後,保険適用部分から自己負担(一部負担金)を差し引いた残額が払い戻されます。

  1. 国保を扱わない病院等で治療したり,保険証を提示できなかったとき
  2. 骨折やねんざなどで柔道整復師(整骨院)の施術を受けたとき
  3. 医師が治療上認めたコルセットなど補装具を購入したとき
  4. 医師が必要と認めた,はり,きゅう,マッサージを受けたとき
  5. 手術などで生血を輸血したとき
  6. 海外渡航中に国外で治療を受けたとき

◎申請に必要なもの  診療明細書,領収書,医師の証明書,振込口座番号,印鑑,マイナンバー(個人番号)

その他の給付

【出産育児一時金の支給】
国保に加入している方が出産または妊娠12週(85日)以上の流産,死産をしたとき,申請により一人につき原則42万円が世帯主の方に支給されます。産科医療保障制度に加入していない病院などにおいて出産した場合や在胎週数22週未満の分娩の場合は,40万4千円となります。また,多胎分娩のときは,その人数分支給されます。
◎  申請に必要なもの  保険証,母子健康手帳,医師の証明書,振込口座番号,印鑑,マイナンバー(個人番号)
※受取代理制度(受領委任払い)
  出産した病院等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることで,出産した方の病院等の窓口負担を軽減する制度です。詳しくは,町民課国保年金担当へお問い合わせください。

【葬祭費の支給】
国保に加入している方が死亡したとき,申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。
◎  申請に必要なもの  保険証,振込口座番号,印鑑,会葬礼状など葬祭を行った方の確認ができるもの

【訪問看護療養費の支給】
在宅での医療を受ける必要があると医師が認めれば,費用の一部(自己負担の割合と同様)を自己負担するだけで訪問看護を利用できます。残りの費用は,国保で負担します。

【移送費の支給】
病気やケガなど移動困難な方が,医師の指示による入院,転院など移送の費用がかかったとき,国保の審査において必要と認めたときは支給されます。
◎  申請に必要なもの  保険証,医師の意見書,領収書,振込口座番号,印鑑,マイナンバー(個人番号)

【高額療養費の支給】
国保に加入している同一被保険者が同じ月に同じ病院等に対して,次の表の額を超える一部負担金を支払ったときは,その超えた額が高額療養費として支給されます。該当する方には,診療月の3か月後に町民課国保年金担当からはがきで通知します。なお,差額ベッド代や入院時の食事代などは計算対象外になります。
◎  申請に必要なもの  保険証,領収書,振込口座番号,印鑑,マイナンバー(個人番号)

■70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分
限度額(3回目まで)
限度額(4回目以降)
年間所得901万円超
252,600円
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円
年間所得600万円超901万円以下
167,400円
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
年間所得210万円超600万円以下
80,100円
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
年間所得210万円以下
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円

年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

過去12ヶ月間に,同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は,「限度額(4回目以降)を超えた分が,申請により申請されます。

入院をしたとき,限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証を病院等に提示すると,窓口での支払いは限度額までとなりますので,町民課国保年金担当に申請してください。なお,限度額適用認定証は,国保税を滞納していない世帯の方に交付します

◎  申請に必要なもの  保険証,印鑑,マイナンバー(個人番号)

■70歳~74歳の方の自己負担限度額(月額)

所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

(年間所得690万円超)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【4回目以降は140,100円】

現役並み所得者2

(年間所得380万円超690万円未満)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【4回目以降は93,000円】

現役並み所得者1

(年間所得145万円超380万円未満)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【4回目以降は,44,400円】
一般
18,000円
(年間限度額は144,000円)
57,600円
【4回目以降は44,400円】
低所得2の方
8,000円
24,600円
低所得1の方
15,000円

現役並み所得者とは,同一世帯に70歳以上の国保被保険者又は後期高齢者医療制度で医療を受ける方のうち,1人でも現役並みの所得(課税標準額145万円以上)以上ある方がいる方。ただし,当該医療を受ける方の年収が,2人以上の場合は520万円未満,1人の場合は383万円未満であるときは,申請により「一般」の区分と同様になります。
低所得2:同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の方
低所得1:同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で,その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方

低所得1・2の方は,入院したとき「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。町民課国保年金担当に申請してください。
現役並み所得1・2の方は,入院したとき「限度額適用認定証」が必要です。町民課国保年金担当に申請してください。

■厚生労働大臣が指定する特定疾病の自己負担限度額(月額)

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は,「特定疾病療養受療証」を病院等の窓口に提示すると,窓口での支払いは1か月10,000円までとなりますので,町民課国保年金担当に申請してください。

【厚生労働大臣が指定する特定疾病】
○先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
○人工透析が必要な慢性腎不全 
○血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得(基礎控除後の年間所得額が600万円を超える世帯)の方は,1か月20,000円までとなります。

保険証が使えないとき(国保の給付が受けられない)

【病気と認められないとき】

  1. 正常な妊娠・出産,経済上の理由による妊娠中絶
  2. 美容整形や歯列矯正
  3. 健康診断・人間ドック,予防接種
  4. 日常生活に支障のない,わきがやシミなどの治療

【他の医療保険や法律で給付が受けられるとき】

  1. 仕事上の事故やケガ(労災保険が適用されます。)
  2. 前に勤めていた職場の健康保険が使えるとき(継続療養)

【国保の給付が制限されるとき】

  1. 医師や保険者(国保)の指示に従わないとき
  2. 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ(自殺未遂等)
  3. けんかや泥酔などによる病気やケガ
  4. 詐欺や不正行為で保険診療を受けようとしたとき

交通事故と国保

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から傷害を受け,国保で治療を受けようとするときは,必ず「第三者行為による被害届」を提出してください。医療費は加害者が全額負担するのが原則です。国保が医療費を一時立て替え,後から加害者に請求します。
◎  届出に必要なもの  交通事故証明,保険証,印鑑,マイナンバー(個人番号)

高額療養費貸付制度

医療に要した費用が高額のためにその支払いが困難な方に対して,医療に要した費用の一部(高額療養費の支給対象額の9割,無利子)の貸し付けを行い,支払いを円滑にするとともに,必要な医療が容易に受けられるようにするための制度です。

詳しい手続きについては,町民課国保年金担当へお問い合わせください。


医療費の減免制度

【一部負担金の減免及び徴収猶予】 (要申請)

災害などの理由により,世帯の生活が困窮し,医療費の支払いが困難となった場合に,町が定める基準により,医療機関等への支払いを減免又は猶予する制度です。

○  対象となる世帯
 世帯主が,次のいずれかに該当したことにより,生活が一時的に著しく困窮し,一部負担金の支払いが困難である世帯。
  1.  地震,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,身体障害者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき
  2.  干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3.  事業又は業務の休廃止,,失業等により収入が著しく減少したとき
  4.  前3号に掲げる理由に類する理由があったとき

○  減免の基準
  ・上記1の死亡,身体障害の理由による場合・・・10/10
  ・上記1の辛酸の損害の理由による場合・・・全壊10/10,半壊5/10
  ・上記2及び3の理由による場合・・・下表のとおり

減免の対象となる世帯

減免割合

当該世帯の実収入月額が,基準生活費の110%以下のとき

10/10

当該世帯の実収入月額が,基準生活費の110%を超え120%以下のとき

5/10

     実収入月額:生活保護法の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。
     基準生活費:生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費をいう。

○  徴収猶予
  一部負担金の減免に該当しない被保険者のうち,徴収猶予すべき期間内に収入が生ずることが確実であるが,現在一部負担金の支払いが困難であるとき又は傷病が治癒等に至れば一部負担金の支払いができるとき

○  減免の期間  免除及び減額・・・申請のあった日の属する月から起算して3月以内
                     徴収猶予・・・申請のあった日の属する月を含めて6月以内

○  減額の対象とならない場合
 1.  対象となる事実が発生した月から6月を経過しているとき
 2.  国民健康保険税を滞納しているとき

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526

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