くらし・行政

農業委員会

農業委員会の業務

農業委員会の業務は、農業生産の基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取り組みです。これは法令に基づく必須の業務として農業委員会法に位置付けられており、農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域整備に関する法律等に定められた規定に基づき農業委員会でなければできない業務です。

農地の売買・貸し借りには許可が必要です (農地法第3条)

農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
ただし、取得(貸借も含む)しようとする農地も含めて、同一世帯で農地の面積が30アール以上なければ申請できません。

農地の転用にも許可が必要です (農地法第4・5条)

農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
自分の農地を自らが転用を行う場合は(農地法第4条)
他人の農地を転用目的で買ったり借りたりする場合は 農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに現状回復を含めた是正指導が行われます。

農地の改良をするときは

農地を改良する場合は、農業委員会へ届け出が必要です。
農地改良届出書の提出期限は、事業実施の2週間前までです。

【農地改良行為とは】
農地を改良するため、自らが行うものであること。
従前の作土と同等以上の土(建設残土を除く)を用いて、埋立て等を行うものであること。
耕作に支障のない時期において行うものであること。

農業経営基盤強化促進法とは

「安心して農地を貸せるしくみ」と「職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ」を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。市町村が「基本構想」を策定し、地域において育成すべき農業経営の規模と数の目標を定め、これを目指そうとする者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた手助けを行うこととなっています。

利用権設定等促進事業とは

町が、農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向等をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地の規模拡大を求める認定農業者に結び付けていくものです。農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、町が公告をします。この事業を「利用権設定等促進事業」といいます。

標準小作料

標準小作料は、農業委員会が貸し手と借り手の代表や学識経験者の協力を得て、地域の農業生産の実態を基礎として、貸し手、借り手にとっても公平で適正な小作料として定めたものです。平成16年から平成18年までの期間に適用される標準小作料は表のとおりです。

(10a当たり)

田畑別
農地区分
小作料の標準額(円)
摘要

13,000 (1)基準収量・・・玄米445キログラム(コシヒカリ)
(2)転 作・・・・小麦(転作率25%)
10,000 (1)基準収量 … 玄米430kg(コシヒカリ)
(2)転作 …・ 小麦(転作率25%)
3,000 小麦 基準収量 350kg



農作業標準賃金(目安)・受委託農作業料金

標準賃金額は茨城県最低資金、町内の状況を総合的に勘案し、農業委員会が目安として定めたものです。

作業名
金額
備考
一般農作業
5,300円~6,000円
(1)1日の作業時間は8時間とする
(2)作業内容は一般的な農作業とする
(3)作業形態,年齢,能力等により差がある

※受委託農作業料金は、作業条件等により委託作業者と協議のうえ決定してください。

贈与税について

農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。詳しいことは太田税務署又は農業委員会にお問い合わせください。

農業者年金制度

農業者老齢年金と付加年金の支給を通じて農業者の老後の安定、福祉の向上、農業経営の若返り等に寄与することを目的としています。

加入対象者
60歳未満の国民年金第1号被保険者で60日以上農業に従事する方は誰でも加入できます。
年金給付
65歳までに農地等の所有権移転、使用収益権の設定等により第三者、後継者に経営移譲した場合には、農業者老齢年金と特例付加年金が支給されます。
手続き
JA常陸・農業委員会で扱っています。
保険料
経営状況や老後設計に応じて自由に設定でき、認定農業者等の意欲ある担い手に対しては、国の保険料助成(政策支援)があります。



【通常保険料と特例保険料】

■通常保険料(政策支援を受けない方が納付する保険料)
月額20,000円を下限とし、1,000円刻みで67,000円まで増額することができます。

■特例保険料(政策支援を受ける方が納付する保険料)
認定農業著又は認定就農者で青色申告者の方が国の助成額を除いた保険料の額(最高10,000円)です。

農業委員金では毎月1回(7日予定)定例総会を開催しています。農地の移動、売買、転用許可申請が必要な方は毎月12日から18日(土、日、祝祭日の場合は前日)までに農業委員会事務局まで提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1457

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