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くらし・行政

ゴミなどの野焼きは禁止されています

「野焼き(野外焼却)」することは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において一部の例外を除いて禁止されています。

不法な廃棄物の焼却は,直接罰を伴う規定があり,違反した場合は,非常に重い罰則を科される場合があります。

 

なぜ野焼き(野外焼却)はダメなのか?

 周囲にお住まいの方々に「悪臭がする」,「洗濯物が汚れる」などの苦情被害を及ぼすこともあるほか,ダイオキシン類や塩化水素等の有害物質の発生源となって,人体への影響環境汚染の原因になるからです。また,火災につながる危険性も大いにあるため,野外での焼却はやめましょう。

 

焼却炉なら大丈夫か?

 焼却炉の場合,以下の規模構造を全て満たしていないといけません。一般的な焼却炉(簡易焼却炉,ドラム缶など)では,以下の基準を満たしていませんので使用はしないでください。

(1)ごみを燃焼室で800℃以上の状態で燃やすことのできるもの

(2)外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること

(3)燃焼室の温度を測定できる温度計があること

(4)高温で焼却できるようにバーナー等があること

(5)焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

 

★野焼きの一部例外は以下のとおりです。

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 (例:河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却など)

2 震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 (例:凍霜害帽子のための稲わらの焼却,災害時における木くず等の焼却など)

3 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 (例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松,しめ縄等の焼却など)

4 農業,林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 (例:農業者が行う稲わらの焼却など) ※農業用ビニールなどは,野焼きしてはいけません。

5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 (例:たき火,キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却など)

 上記の例外規定に該当する場合でも,生活環境保全上の支障が生じている(苦情などがある)場合には,例外扱いにはならず,指導の対象となりますのでご注意ください。


野焼き・不法投棄を見かけたら『不法投棄110番』へ通報を!!

フリーダイヤル いつもみんなでむらなく みはれ 

                  0120  −  536  −  380

 

(休日・夜間は,警察署へ通報してください。)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 生活環境担当です。

庁舎1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8802 ファックス番号:0295-72-1968

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