くらし・行政

大子町創業支援補助金

町における創業を促進し、地域活性化と雇用の創出を図るため、町内で創業、第二創業及び新分野展開を行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象者

町内で創業等する個人又は法人で、次に掲げる要件をすべて満たす方

・補助対象事業の完了までに開業の届出又は法人登記が行われている方

・申請時において創業等の日から5年を経過しない方

【定義】

(1)「創業」とは、事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業の届出をして町内において新たに事業を開始すること又は町内に法人を設立して町内において新たに事業を開始することをいう。

(2)「第二創業」とは、既に町内において事業を営んでいる個人又は法人の事業を承継し、経営革新や事業転換等の新たな取組を開始することをいう。

(3)「新分野展開」とは、既に町外で事業を営んでいる個人又は法人が、新たな製品、商品又はサービス等により、町内にあっては新たに事業を開始することをいう。

(4)「創業日」とは、個人事業主にあっては開業の日、法人にあっては法人の設立日をいう。ただし、第二創業を行う法人にあっては代表者の変更日をいい、新分野展開においては、町内での事業開始日をいう。

(5)「事務所等」とは、事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。

※次に掲げる要件に該当する場合は、補助対象外となります。

・納期が到来している町税等に未納があるとき。

・フランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業を行い、又は行おうとするとき。

・仮設又は臨時の事業所等その設置が恒常的でない事業所等で事業を行い、又は行おうとするとき。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であるとき、又はそれらと密接な関係を有するとき。

・その他町長が適当でないと認めるとき。

対象事業

次に掲げる事業に該当しないもの

・下記「補助対象外とする業種」に該当する事業

・公序良俗に反する事業

・その他町長が適当でないと認める事業

補助対象外とする業種

・無店舗小売業

・金融業、保険業(ただし、保険媒体代理業及び保険サービス業を除く。)

・医療、福祉の医療業のうち、病院、一般診療所及び歯科診療所

・社会保険事業

・サービス業等のうち以下のもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可等が必要な業種、競輪・競馬当の競走馬、競技団、芸妓業及び芸妓斡旋業、場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場、興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)、集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。)、運転代行業、易断所、観相業及び相場案内業、宗教、政治・経済・文化団体等の非営利活動事業を行う団体

対象経費

補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに発生した以下に掲げる経費

※町及び国、県、その他の機関から補助金その他これらに類する金銭または物品の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から差し引くこととなります。

※同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りです。

経費 対象例 対象外
創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 ・司法書士、行政書士に支払う申請資料作成経費

・商号の登記、会社設立登記・登記事項変更等に係る登録免許税

・定款認証料

・収入印紙代

・各種証明類取得費用(印鑑証明等)

事業所等新築工事費 ・店舗、事務所等の新築工事費、増改築工事費、改装工事費 ・住居部分の新築工事費、増改築工事費、改装工事費
事業所等の賃借料 ・店舗、事務所、駐車場等の賃借料、共益費、仲介手数料

・敷金、礼金、保証金

・本人又は3親等以内の親族が所有する不動産等にかかる賃借費

設備費 ・店舗、事務所等内で事業実施にのみ使用する備品等のリース、レンタル費用
備品購入費 ・店舗、事務所等内で事業実施にのみ使用する備品等の購入費用 ・消耗品等
原材料費 ・試供品製作等のための原材料費 ・販売を目的とする原材料、商品の仕入れとみなされるもの
知的財産等関連経費 ・特許、実用新案、意匠、商標の出願・登録等に要する費用
謝金  ・創業に際し必要となる専門家等に支払う経費 ー 
旅費

・販路開拓、事業PR等のための旅費及び宿泊費

※従業員、専門家に対するものを含む 。

・公共交通機関以外の旅費

・鉄道のグリーン車、航空機のファーストクラス、ビジネスクラス等料金 

マーケティング調査費 

・市場調査費、市場調査に要する郵送料等の実費

・調査に必要な外部人材費用 

・単なる切手の購入に係る費用 
 広報宣伝費

・広報宣伝費、パンフレット等印刷費、展示会等出展費用、事業説明会開催費用

・宣伝に必要な外部人材費用

・ダイレクトメールの郵送料等

・広報、宣伝のために購入した見本品や展示品 

 ・単なる切手の購入に係る費用
 委託費 ・業務の一部を委託するために支払う経費  ・商品の製造委託費及び開発委託費 

補助率及び補助額

区分

補助率 上限額
 創業及び第二創業 1/2以内  25万円 
特定創業支援事業の支援を受けた証明を有する場合  1/2以内  50万円 

※補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨てとなります。

 

〇特定創業支援事業とは…

1か月以上にわたり4回以上行う継続的な支援で、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識習得ができる事業です。大子町では、大子町商工会に設置している「ワンストップ相談窓口」が該当します。

留意事項

・事業内容を変更・中止・廃止する場合は、補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受ける必要があります。ただし、町長が認める軽微な変更については、承認の必要はありません。

・事業完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに大子町創業支援補助金実績報告書(様式第4号)を提出する必要があります。

・要項の規定に違反した場合や虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けた場合、補助金を他の用途に使用した場合、その他補助金の交付が不適当と認められた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部の返還を命じることとなります。

・事業完了後5年未満で事業所等を町外へ移転する場合には、補助金を全額返還することになります。

・必要に応じて、実施状況等の報告をお願いする場合があります。

・収支に関する帳簿や領収書等の関係書類は、事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間の保管が必要となります。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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