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くらし・行政

大子町災害見舞金について

町内で被災された世帯の世帯主の方に見舞金を支給します。

〇対象者

被災時に町内に住民登録があった方で,現に家屋(空き家,納屋,物置,倉庫,作業現場等は除く。)に日常起居している世帯の世帯主(法人を除く。)

〇見舞金の額

住宅の被害に応じて,次のとおり支給します。

・全壊の場合 20万円

・半壊又は大規模半壊の場合 10万円

・床下浸水で修繕費用が10万円以上必要な場合 2万円

※床下浸水で修繕費用が10万円以上必要な場合には,請求書又は領収書が必要になります。

〇その他

手続の際には,住宅の被害状況を確認する必要があるため,り災証明書をご持参ください。

※り災証明書の発行については,こちらのページをご確認ください。

〇問合せ

福祉課 0295-72-1117

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167

メールでのお問い合わせはこちら

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