大子町災害見舞金について
町内で被災された世帯の世帯主の方に見舞金を支給します。
〇対象者
被災時に町内に住民登録があった方で,現に家屋(空き家,納屋,物置,倉庫,作業現場等は除く。)に日常起居している世帯の世帯主(法人を除く。)
〇見舞金の額
住宅の被害に応じて,次のとおり支給します。
・全壊の場合 20万円
・半壊又は大規模半壊の場合 10万円
・床下浸水で修繕費用が10万円以上必要な場合 2万円
※床下浸水で修繕費用が10万円以上必要な場合には,請求書又は領収書が必要になります。
〇その他
手続の際には,住宅の被害状況を確認する必要があるため,り災証明書をご持参ください。
※り災証明書の発行については,こちらのページをご確認ください。
〇問合せ
福祉課 0295-72-1117
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2019年10月22日
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