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くらし・行政

わくわく茨城実現事業における移住支援金のご案内

2024年4月より関係人口に関する要件が変更となります。

関係人口に関する要件

・転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録していること。

上記要件が2023年4月より対象外となります。わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の申請を検討している方(以前電話,メールにて連絡いただいた方も含む)は,至急まちづくり課へお問い合わせください。

 

わくわく茨城生活実現事業における移住支援金とは

大子町では,町への移住・定住の促進と,中小企業等における人手不足の解消に資するため,茨城県と共同してわくわく茨城生活実現事業を実施しています。

この事業では,東京23区に在住し,又は東京圏在住で23区に通勤していた方が,大子町に移住し,要件を満たした場合に,最大100万円の移住支援金を交付します。

詳細は,大子町役場まちづくり課にお問い合わせください。

対象となる方

次の1、2の要件をすべて満たし、かつ3~6のいずれかに該当する方が対象となります。

1 大子町に転入する前に東京23区に住んでいた方又は東京圏在住で東京23区に通勤していた方であること。

次の(1)又は(2)に該当する必要があります。

(1) 大子町に転入する直前まで,連続して5年以上,東京23区に住んでいたこと。

(2) 大子町に転入する直前まで,連続して5年以上,東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に住み,大子町に転入する3か月前の時点で,連続して5年以上,雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(※3)。

※1 東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県

※2 東京圏の条件不利地域は,次表のとおり

都県名 条件不利地域
東京都 檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
埼玉県 秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町
千葉県 館山市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
神奈川県 山北町,真鶴町,清川村

※3 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから,大子町に転入するまでの間に,東京23区外であって移住先とは異なる都道府県において雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は,原則として除きます。

2 令和元年6月1日以降に大子町に移住した方であること

次の(1) ~(3)の全てに該当する必要があります。

(1) 令和元年6月1日以降に大子町に転入したこと。

(2) 移住支援金を申請する日において,大子町に転入してから1年以内であること。

(3) 移住支援金を申請した日から5年以上継続して,大子町に居住する意思を有していること。

3 マッチングサイトに掲載されている中小企業等に就職した方又は起業支援金の交付決定を受けた方であること

次の(1)~(7)の全てに該当するか,(8)に該当する必要があります。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 就業先が,マッチングサイト(※4)に掲載している求人であること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請日において連続して3か月以上在職していること。

(5) 求人への応募日が,当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(6) 申請日から5年以上継続して,当該就職先に勤務する意思を有していること。

(7) 転勤,出向,出張及び研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

(8) 1年以内に起業交付金(※5)の交付決定を受けていること。

※4 移住支援事業を実施する都道府県が,移住支援事業の対象となる求人を掲載しているマッチングサイト

   茨城県の場合は求人検索エンジン「スタンバイ」茨城特集ページ

※5 茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金

4 テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2)転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。

(3)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者へ資金提供されていないこと。

5 関係人口に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(1)転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録していること。

(2)茨城県が行う「if design project」に参加したことがあること。

※ その他の要件

次の(1)~(3)の全てに該当する必要があります。

(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

(2) 日本人であること又は外国人にあって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3) その他大子町長が移住支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。

交付金額

〇2人以上の世帯で移住した場合 100万円

〇単身で移住した場合 60万円

※2人以上の世帯の場合は,次の(1)~(5)の全てに該当する必要があります。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が,移住元において,同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が,申請日において,同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年6月1日以降に町に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,申請日において大子町に転入後1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

返還制度

次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合には移住支援金の全額を,(5)に該当した場合には移住支援金の半額を原則として返還する必要がありますので,まちづくり課にご報告ください。

ただし,雇用企業の倒産や災害,病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に大子町から転出した場合

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(5)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大子町から転出した場合

申請方法等

申請方法等の詳細は,茨城県ホームページをご確認いただくか,まちづくり課にお問い合わせください。