くらし・行政

後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は,都道府県ごとに設置され,すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(広域連合)が保険者として運営しています。

対象者

 (1) 75歳以上の方

 (2) 65歳以上75歳未満の一定の障害がある方(※)

   ※広域連合の認定を受けることが必要です。

加入手続

【75歳で該当する方】

 事前に町から通知をしますので,現在お使いの健康保険証,高齢受給者証を持参し,後期高齢者医療被保険者証(以下,被保険者証の交付を受けてください。

【65歳以上75歳未満の一定の障害がある方】

 障害を証明する書類,現在お使いの健康保険証を持参し,被保険者証の交付を受けてください。

保険料と納め方

令和2・3年度の保険料率

均等割額 所得割額

一年間の保険料額

(100円未満切捨て)

46,000円

(総所得金額等-所得に応じ控除(43万円~0円))

×8.50%

 

【特別徴収】

 年金を受給している方は,年金からの差し引きにより保険料を納付します。年金が支給される際は,保険料が差し引かれた金額になります。

 ※次のような方は特別徴収になりません。

  • 年金の年額が18万円未満の方。
  • 後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が,特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える方。
  • 年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方。

【普通徴収】

 特別徴収の対象とならない方は,納付書(口座振替)により保険料を金融機関などで納期限までに納付します。

 保険料の口座振替を希望される場合は,金融機関への手続きが必要となりますのでお問い合わせください。

  ※納付の手間が省け,安全で安心な口座振替をご利用ください。

負担区分

 長寿医療は,所得区分により医療費の負担割合・自己負担限度額が変わります。所得区分・負担割合は次のとおりです。

◆ 現役並み所得者・・・負担割合 3割

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。

 ただし,次のいずれかの条件を満たす場合は,申請することで「一般」の区分と同様となり,1割負担になります。

(1)被保険者が同じ世帯内に一人の場合は,総収入の額が383万円未満。

(2)被保険者が同じ世帯内に二人以上の場合は,総収入の合計額が520万円未満。

(3)被保険者が同じ世帯内に一人の場合で,かつ,その同じ世帯に70~74歳の方がいる場合には,被保険者及び70~74歳の方の総収入の合計額が520万円未満。

「総収入とは?」

 所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり,必要経費や公的年金控除,基礎控除などの控除金額を差し引く前の額です。所得金額ではありません。

◆ 一般・・・負担割合 1割

 現役並み所得者,低所得者2,低所得者1以外の方。

◆ 低所得者2・・・負担割合 1割

 同一世帯の全員が住民税非課税の方。

◆ 低所得者1・・・負担割合 1割

 同一世帯の全員が住民税非課税の方で,その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

病院にかかるとき

 病院にかかるときは,被保険者証,限度額適用・標準負担額減額認定証(認定を受けるには申請が必要です。)を提示してください。記載されている自己負担割合(1割または3割)での一部負担となります。

「自己負担限度額」(月額)

所得区分 外来(個人負担) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数回140,100円〉(※)

現役並み所得者3
(課税所得万円380以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数回93,000円〉(※)

現役並み所得者3
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数回44,400円〉(※) 

一般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

※過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合,4回目以降は44,400円

低所得者2 8,000円 24,600円

低所得者1

8,000円 15,000円

※直近12か月間に3回以上、自己負担限度額を超えたときは、4回目からの金額

 

「入院時食事代の標準負担額」(1食あたり)

所得区分 食事(1食あたり)

現役並み所得者、一般

460円
指定難病患者(現役並み所得者及び一般) 260円
低所得者2 90日までの入院 210円

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

130円
低所得者1(老人福祉年金受給者)     100円

※低所得者1,低所得者2の方は限度額適用・標準負担額減額の認定を受けられますので,町民課国保年金担当へ申請し交付を受けてください。

「療養病床入院時の食費・居住費」

所得区分 食事(1食あたり)

居住費(1日あたり)

現役並み所得者、一般 460円 370円
低所得者2 90日までの入院 210円 370円

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

130円 370円
低所得者1(老人福祉年金受給者)     100円 0円

療養費の支給

 次のような場合は,いったん全額自己負担となりますが,町民課国保年金担当に申請し,広域連合で認められれば,自己負担分(1割または3割)を除いた額があとから支給されます。

 (1)やむを得ず被保険者証を持たずに医療機関等で受診したとき。

 (2)医師が必要と認めた手術などで,生血を輸血したときの費用がかかったとき。

 (3)骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。

 (4)医師が必要と認めて,コルセットなど補装具代がかかったとき。

 (5)医師が必要と認めて,はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。

 (6)海外渡航中に医師にかかったとき(治療目的の渡航は除きます)。

高額療養費の支給

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には,該当者には広域連合から通知があります(受診月から約3か月後)。町民課国保年金担当へ申請し,広域連合で認められると,自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。

葬祭費の支給

 後期高齢者医療に加入している方が死亡したとき,申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。

 ◎申請に必要なもの 被保険者証,振込口座番号,印鑑,会葬礼状など葬祭を行った方の確認ができるもの

交通事故にあったとき

 交通事故など,第三者の行為によってけがや病気になった場合でも,申請して認められると後期高齢者医療制度で診療を受けることができますが,必ず「第三者行為による被害届」を提出してください。

 ◎届出に必要なもの 被保険者証,印鑑,事故証明書(後日でも可)

 

お問い合わせ先

〒311-4141

 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

  茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 029-309-1213

                 給付課 029-309-1214

〒319-3526

 茨城県久慈郡大子町大字大子866番地

  大子町役場町民課国保年金担当 0295-76-8125

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526

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