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くらし・行政

期日前投票と不在者投票

 投票日当日に投票所に行くことができない場合には、期日前投票及び不在者投票により投票ができます。

期日前投票

 期日前投票は、投票日に都合により投票所に行くことができない方が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、大子町選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。

期日前投票ができる方

1 仕事、家事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事する方
2 用事(買物、レジャー等)又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在する方
3 疫病、負傷、出産、老衰、身体の障がい等のため歩行が困難な方
4 住所移転のため、本町以外に居住する方
5 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な方
※選挙人名簿に登録されているかどうかについては、選挙管理委員会にお問い合わせください。
※選挙人名簿について詳しくは、こちら(新しいウインドウで開きます。)をご覧ください。
※投票日までに18歳を迎えるが、期日前における投票の時点でまだ18歳を迎えていない方の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票の方法で投票していただくことになります。

投票手続

 投票する際は、選挙管理委員会が送付する投票所入場券を持参してください。入場券が届く前や入場券をなくしてしまった場合でも、選挙人本人であることが確認できれば投票することができます。
 期日前投票では、当日投票所での投票と異なり、宣誓書(入場券裏面)の記入が必要になります。
※詳しくは、こちら(新しいウインドウで開きます。)をご覧ください。

期日前投票における移動支援(タクシー利用助成)について

 交通手段がないなど投票所までの移動が困難な有権者に対し、自宅から期日前投票所までのタクシー料金(往復)を全額助成します。

利用できる方
 助成を受けることができるのは、『大子町タクシー利用助成制度』の利用決定者に限られます。対象者は、町内に住所があり、自動車を所有していない又は運転できない高齢者等で、次に該当する方です。
1 満65歳以上の方
2 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
3 自立支援医療費、障害年金又は特別障害給付金を受給している方

利用方法
1 タクシーを利用して期日前投票所に来場し、投票を済ませる。
2 期日前投票所の係員にタクシー利用の助成を受けたい旨を申し出る。
3 係員からタクシー利用助成券の交付を受ける。
4 タクシーを降車する際に助成券を乗務員に渡す。
※選挙の期日前投票に係る移動支援が目的ですので、途中、買い物その他の用途では利用できませんので御注意ください。

不在者投票

 選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が滞在先で投票したり、転出したばかりで転出先の選挙人名簿に登録されていない方が転出先で投票する方法です。
 また、指定病院等に入院等している方などが、その施設内で投票する方法等があります。

 (1) 長期出張・旅行などの滞在先で不在者投票をする場合

 大子町の選挙人名簿に登録があり、投票日に投票所で投票ができない見込みの方については、大子町選挙管理委員会に不在者投票の請求をしてください。
 後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒等が送られてきますので、滞在先の最寄りの選挙管理委員会に投票用紙一式を持参することで投票できます。

(2) 大子町から転出したばかりで、転出先の選挙人名簿に登録されていない方が転出先の市区町村で不在者投票をする場合

 転出後おおむね3か月以内で大子町の選挙人名簿に登録されている場合は、原則大子町で投票することとなりますが、不在者投票により転出先の市区町村で投票することができます。該当する場合には、大子町選挙管理委員会に不在者投票の請求をしてください。
 後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒等が送られてきますので、滞在先の最寄りの選挙管理委員会に投票用紙一式を持参することで投票できます。

(3) 大子町外の市区町村の選挙人名簿に登録がある方で、出張や旅行などで大子町に滞在している方の不在者投票

 出張や旅行などにより大子町に滞在している方で、投票日に選挙人名簿に登録されている市区町村で投票することができない場合は、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に不在者投票の請求をしてください。
 後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒等が送られてきますので、大子町選挙管理委員会に持参することで投票できます。
 投票時間など詳しくは、大子町選挙管理委員会にお問い合わせください。

(4) 投票日までに18歳を迎える方が投票日当日投票に行けない場合

 投票日当日、都合により投票に行けない方が、期日前における投票の時点で18歳を迎えていない場合は、不在者投票の方法によることとなります。
 詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

(5) 入院、入所中の病院や老人ホームで不在者投票をする場合

 都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票をすることができます。病院長等を通じて投票に必要な手続を行い、病院長等の管理する場所で投票します。
 詳しくは、入院、入所している病院、老人ホーム等にお問い合わせください。
 投票手続きは、以下の流れになります。
1 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求を依頼します。
2 施設の長(不在者投票管理者)が選挙人の属する区の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等を請求します。
3 選挙管理委員会が施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
4 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の元で投票します。
5 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済の投票用紙を選挙管理委員会へ送ります。

(6) 身体に一定程度以上の重度の障害がある方が郵便等で投票する場合

 選挙の際、投票所に行くことが困難な重度の障害がある選挙人については、郵便等による不在者投票ができます。
 また、自ら投票の記載をすることができない方(一定要件があります。)は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。
※郵便等による不在者投票について詳しくは、こちら(新しいウインドウで開きます。)をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1140 ファックス番号:0295-72-1167

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