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くらし・行政

給水契約の内容(水道ご使用に関する主な定め)について

大子町水道事業給水条例等が契約の内容となります

令和2年4月1日改正民法施行にともない,給水契約の内容をお知らせします。
大子町の水道は,大子町水道事業給水条例及び大子町水道事業給水条例施行規則(以下「条例等」という。)が給水契約の内容となっております。主な内容は次のとおりです。あらかじめご了承ください。Dr.すいどー 正面

なお,条例等の全文につきましては,下記PDFファイルをご覧ください。
 大子町水道事業給水条例
 大子町水道事業給水条例施行規則

給水について

非常災害や事故等のやむを得ない事情や,公益上必要な水道管の取替工事等を行う場合,その他法令及び条例等の規定による場合には,給水の制限,停止,または断水することがあります。

手続きについて

水道を使用開始または中止するときは届け出を記入し,3日前までに水道課へ提出してください。

給水装置の使用者氏名・住所に変更があったときや,給水装置の所有者が変更になったときも届け出が必要です。

提出書類は下記PDFファイルをダウンロードしてご利用ください。
 水道使用(異動)届
 <記入例>水道使用(異動)届
 給水装置所有者変更届
 <記入例>給水装置所有者変更届

給水装置・メーター(量水器)について

給水装置はお客様(給水装置の所有者)の財産です。水を汚染したり水漏れがないよう管理をお願いします。

あらかじめ大子町長に申請し,承認を受けた者でなければ給水装置の新設,改造,修繕(軽微な変更を除く)又は撤去工事はできません。給水装置工事に関する費用は申請者の負担となります。

給水装置へ大子町のメーター(量水器)を設置します。メーター(量水器)を失くしたり壊したりしないよう管理をお願いします。

メーター(量水器)は計量法に基づき最長8年で交換します。

なお,大子町水道事業指定給水工事事業者についてはこちらをご覧ください。

個人情報の保護について

お客様の個人情報は,大子町個人情報保護条例に基づき適正に収集・管理し,個人情報利用目的の範囲内でご利用させていただきます。

 スイドー検査2

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

大子浄水場内 〒319-3555 大子町下野宮98-1

電話番号:0295-72-2221 ファックス番号:0295-79-1633

メールでのお問い合わせはこちら

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