くらし・行政

「セーフティネット保証5号」の認定について

 セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%)を行う制度です。
 この保証を利用するには、中小企業者の本店(個人事業主の場合は、主たる事業所)の所在地を所管する市町村長の認定を受ける必要があります。


○指定業種

中小企業庁ホームページ 「セーフティネット保証5号の指定業種」 をご覧ください。
 


○指定期間(町に認定の申請ができる期間)
 令和6年1月1日から令和6年3月31日まで

○対象中小企業者
 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

 1 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。

 2 最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。

 

※「伴走支援型特別保証制度」は売上高等の減少率が15%以上のものが対象となります。

※時限的な運用緩和として、「最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含むむ3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること」でも可能となります。

 
例:5月に認定申請する場合 「2~4月の実績」または「4月の実績+5、6月の見込み」で判定  
 

 

※「最近1か月」の売上高等と前年同月の売上高等の比較が適当で無い場合は、「最近6か月間」の平均売上高等と前年同期の平均売上高等を比較することが可能です。この場合は「売上高一覧(最近6か月間平均の補足資料)」を併せて提出してください。また、申請書類につきましては、適宜、「1か月間」と記載のあるところを「6か月間の平均」に修正してください。

 

○創業者等の運用緩和
 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

 

【対象となる方】

次のいずれかに該当する中小企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方が対象となります。

1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 

【創業者等の運用緩和後の基準】

次のいずれかの基準を満たした場合、認定対象となります。

1 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

2 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。

3 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。

 

○認定の有効期間

原則、認定書の発行日から起算して30日です。
  


○認定申請について
 下記必要書類を観光商工課へ提出してください。

 

 【必要書類】

1 認定申請書(様式については、下記の様式早見表をご覧ください。)
2 大子町で事業を行っていることがわかる書類の写し(事業所の所在地の記載がある直近の確定申告書の写し、登記簿の写しなど)
3 売上高の減少率算出表
4 売上高の減少率算出表に記載した金額の根拠が確認できる資料の写し
  (課税申告書又は確定申告書等の写し、月次試算表など)
 5 指定業種に該当していることが確認できる資料
   (会社案内、ホームページのコピー、取り扱っている製品・サービス等がわかる書類)
6 委任状(任意様式)※本人以外が申込みに来られる場合のみ

 7 売上高一覧(最近6か月間平均の補足資料)

 

〇様式早見表

  1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
最近3か月の実績 様式5‐(イ)‐(1) 様式5‐(イ)‐(2) 様式5‐(イ)‐(3)
最近1か月の実績+その後2か月の見込み 様式5‐(イ)‐(4) 様式5‐(イ)‐(5)

様式5‐(イ)‐(6)

最近1か月と最近3か月比較 様式5‐(イ)‐(7) 様式5‐(イ)‐(10) 様式5‐(イ)‐(13)
令和元年12月比較

様式5‐(イ)‐(8)

様式5‐(イ)‐(11) 様式5‐(イ)‐(14)
令和元年10月‐12月比較 様式5‐(イ)‐(9) 様式5‐(イ)‐(12) 様式5‐(イ)‐(15)


○留意事項

1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2 認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。

 

※リンク


〇中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証5号)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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