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障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮の提供義務について

「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年4月1日に施行されました。

これにより、雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的な配慮の提供が義務となりました。

 

改正のポイント

(1)雇用の分野での障害者差別の禁止

 障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いが禁止されています。

(2)雇用の分野での合理的配慮の提供義務

 障害者に対する合理的配慮の提供が義務付けられています。

(3)相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助

 障害者からの相談に対応する体制の整備が義務付けられています。

 障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。

 

対象となる事業主の範囲

事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象となります。

 

対象となる障害者

・障害者手帳を持っている方に限定されません。

・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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