解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生などの外国人労働者の方々が、再就職し、就労が継続できるよう、当面の間の特例措置として、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格を許可することとしています。
※本措置で1年間在留した方であっても、帰国が困難な場合には、6月の範囲で在留期間の更新が可能です。
対象者
以下の方々で、転職・就職先と雇用契約を結ばれた方(注)
〇解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
〇解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者(在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)
〇採用内定を取り消された留学生
〇技能実習を修了し、帰国が困難となった方 など
(注)特定産業分野において就労し、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。
申請手続き
外国人の方の住居地を管轄する地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請してください。
上記の対象となる方のうち、転職・就職先を見つけることが難しい場合は、国のサポートによる求人事業者とのマッチング支援を受けることができます。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
お問合せ
東京出入国在留管理局 水戸出張所
TEL:029-300-3601
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2021年4月14日
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