くらし・行政

農業に関する支援について

○農作物被害防護柵設置補助金

イノシシ等による農作物の被害を防ぐための電気柵や防護ネット等の防護用資材購入費及び設置に要する経費を補助します。

 

対象農地

町内の耕作農地 ただし、共同で購入した場合は、隣接した農地に限る

個人で購入

購入費用の1/2(限度額2万円)+県からの上乗せ補助(限度額2万円)

【合計最大4万円】

2戸の農業者が共同で購入

購入費用の1/2(限度額10万円)+県からの上乗せ補助(限度額6万円)

【合計最大16万円】

※3戸以上での共同購入は県の上乗せ補助の対象となりません。

 

防護柵の設置完了後、資材購入費の領収書(申請者の氏名入り)、申請者の印鑑及び補助金の振込先金融機関の口座番号(共同設置の場合は代表者の口座番号及び委任状)を持参してください。

 

 

○農業入門レベルアップ講座

農業に従事して間もない方や農業を始めようとする方で農作物を直売所やJA等に出荷販売することを目指す方向けに常陸大宮地域農業改良普及センター、常陸大宮市、大子町、JA常陸(大宮及び大子営農経済センター)との共催で農業基礎講座を開催しています。本講座では、現地講習会に参加することにより、農業への理解を深め、受講生の知識の向上や技術の習得を図ります。

 

 

○大子町農業後継者応援金

農業に意欲を持ち従事する就農初期段階の青年就農者等に対して、大子町農業後継者応援金を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的とした町独自の制度です。

 

対象者の基本要件について

1 就農後1年以内の方が対象

2 大子町に住所を持つ、満18歳以上満50歳未満の方

3 就農等から5年以上大子町に居住すること

4 就農等を5年以上継続すること

5 過去にこの応援金の給付を受けてないこと

6 町税等を滞納していないこと

 

そのほか、下記の就農類型ごとに個別要件があります。

 

独立自営型就農者

応援金 30万円

自らの名義で生産物等を出荷及び取引する者で、経営移譲型就農者以外の者

経営移譲型就農者

応援金 20万円

農業を営む者から包括的にその農業経営の移譲を受け、自らの名義で生産物等を出荷及び取引する者

親元就農者

応援金 10万円

親が経営する農業に従事し、専従者給与を受けている者又は親とともに認定農業者としての認定を受けた者

農業法人就職者

応援金 10万円

町内に本拠地をおく農業法人に正規雇用され常勤している者

 

 

○認定新規就農者制度(青年等就農計画制度)

認定新規就農者制度(青年等就農計画制度)とは、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、認定新規就農者となって計画に沿って農業を営む方に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

 

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

1 青年(原則18歳以上45歳未満)

※市町村が特別に認める場合(地域に担い手がいない等)50歳未満

2 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)

3 上記の者が役員の過半数を占める法人

 

農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。

認定農業者は含みません。

 

 

○農業次世代人材投資事業(経営開始型)

次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、就農準備や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付します。

 

主な交付要件

1 認定新規就農者であること

2 経営5年目までの農業で生計が成り立つ実現可能な計画を策定していること

3 経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと市町村に認められること

4 人・農地プランに中心経営体として位置づけられている、又は農地中間管理機構を借り受けていること

5 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

 

交付対象者

独立・自営就農時に49歳以下の者

 

交付額

 

経営開始1~3年目 150万円/年

経営開始4~5年目 120万円/年

最長5年間 前年の所得によらず定額

 

 

○認定農業者制度

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

 

市町村等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

1 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること

2 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

3 計画の達成される見込が確実であること

 

 

○大子町認定農業者育成支援事業補助金

認定農業者等の経営力を強化するとともに、将来の農業の担い手の確保を図るため、農業の機械購入又は施設整備を行う町内の認定農業者等に対し、予算の範囲内において経費を補助します。

 

補助対象者

・認定農業者

・認定新規就農者

・過去に農業次世代人材投資資金又は大子町農業後継者応援金を活用した新規就農者

※1 ただし、農業次世代人材投資資金が中止となった者は除く

※2 当該補助金の交付を受けてから3年を経過していない者は除く

補助金額

補助の交付の対象となる経費の1/2(限度額50万円)

 

 

○大子町収入保険制度加入促進支援金

自然災害や市場価格の低下等の農業者の経営努力では避けられない農業収入の減少に備えるため、収入保険の加入促進と保険料の一部を支援することにより、農業者負担の軽減を図ります。

 

対象者

・町内に住所を有する農業者または主たる事務所を有する法人等

・青色申告をしており、収入保険制度に係わる保険関係を成立させていること

基準額

 

毎年1月~12月までに納付した収入保険料のうち掛捨て保険料

(付加保険料を含む)

支援金の額

上記の基準額の1/2(千円未満切り捨て)上限20万円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1128 ファックス番号:0295-72-1968

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