くらし・行政

浄化槽

浄化槽 

 浄化槽とは下水道と同様に生活排水を処理する施設です。水中の微生物のはたらきを利用して汚れた水をきれいにしています。
 浄化槽には水洗トイレ汚水だけを浄化する「単独処理浄化槽」と,水洗トイレ汚水と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)をあわせて浄化する「合併処理浄化槽」があります。
 現在,単独処理浄化槽を新たに設置することはできません。単独処理浄化槽が設置されている場合でも,生活排水処理を目的とし,合併処理浄化槽への転換を推進しています。

浄化槽について詳しく知りたい方はこちら↓
環境省ホームページ内浄化槽サイト
http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/

【浄化槽設置届について】

 浄化槽設置(管理)者は工事を着工する前に,町に浄化槽設置届を提出してください。提出先は,生活環境課です。
 浄化槽工事業の資格を持っている業者でなければ設置工事はできません。あらかじめ施工業者に確認を取ってください。

【浄化槽維持管理について】


 浄化槽は微生物のはたらきを利用して汚水を浄化する装置ですから,微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。このため,保守点検と清掃を定期的に行うとともに,法定検査を受けることが浄化槽法により設置(管理)者に義務付けられています。
 保守点検は,浄化槽の運転状況の点検や装置の調整,修理,消毒剤の補充などを行いますので,専門知識や技術を持ち,県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

各届出について

 浄化槽の使用にあたって,管理者が変わったり,使用を休止したりする場合には町に届け出をしてください。提出先は生活環境課です。

大子町浄化槽整備事業

 この「大子町浄化槽整備事業」とは,町が事業主体となり浄化槽の設置から維持管理までを行う事業です。
 対象区域は大子町全域です。
 浄化槽設置時の住民負担(工事費用)が従来の補助事業に比べ大きく軽減され,町が使用料をいただき正しい維持管理を行うことにより,良好な放流水質が確保されるなど利点の多くある事業です。

町営浄化槽設置申請

 町営浄化槽を設置するには「町営浄化槽設置申請書」により申請してください。提出先は生活環境課です。
 申請受け付け後に現地調査や工事の契約を行う期間がありますので,新築や増改築などの予定がある場合は余裕を持って申請してください。申請は随時受け付けしていますが,浄化槽を設置したい時期の1ヶ月前までに申請してください。
 事業の精査及び準備期間として各年度2月下旬から5月上旬までの間は工事発注は行いません。この間に工事を予定している場合は施工業者と日程の調整をし,当年度内工事の場合は1月末までに申請してください。

【加入分担金及び浄化槽の人槽の決め方】

加入分担金
浄化槽の人槽の決め方
人槽
分担金
人槽
基準(住宅面積)
  5人槽
90,000円
5人槽
140m2未満
  7人槽
110,000円
7人槽
140m2以上
 10人槽
140,000円
10人槽
2世帯住宅等

                         ※上記の他に家族構成などを考慮し,人槽の算定を行います。

■加入分担金の内訳
  1.設置工事費の一部
  2.測量設計費
  3.申請事務手数料
  4.7条検査手数料

【町営浄化槽使用料】

 使用料は,月2,750円(税込)で2か月毎に5,500円(税込)をいただき,保守点検・法定検査・修繕費等に充てられます。
  1.保守点検とは,浄化槽を正しく機能させるために,直接お宅に伺って浄化槽を点検するものです。年4回行います。
  2.法定検査とは,日常の使用,管理により,浄化槽が正しく機能しているかを検査をするものです。年1回行います。 
  3.修繕費とは,浄化槽本体や送風機(ブロア)が故障した場合の修理や部品交換などの費用です。

※汚泥清掃(汲み取り)は,毎年1回行います。清掃手数料については,浄化槽の大きさや使用状況により清掃時期や手数料が違ってきますので使用者負担とします(浄化槽使用料には含まれていません)。

【既設単独処理浄化槽の撤去】

 「大子町浄化槽整備事業」で単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える場合は,既設浄化槽の撤去を町が行います。そのため撤去費の個人負担はありません。ただし,撤去費が上限(90,000円)を超えるものについては,超えた費用分のみ個人負担となります。

 
【手続きについて(申請から設置,使用開始までの流れ)】

1,申請書の提出(加入者⇒町)
       
2,現地調査(加入者・町)  
          浄化槽設置場所や放流先を確認します
3,工事契約(町・工事業者)
          

4,工事計画書の提出(町⇒加入者)  

          計画書に対する承認をいただきます
5,分担金納入(加入者⇒町)  
       

6,設置工事開始(設置業者)

       
7,中間検査(町⇒設置業者)
       
8,設置工事完了(設置業者)
       
9,竣工検査(町⇒設置業者)  
       

     使用開始 ※住宅の状況により竣工検査の前に使用開始となる場合があります。

 

○維持管理 ,使用料納入 ・・・  町が維持管理を行います 


【既設合併処理浄化槽の取扱い】

 現在,合併処理浄化槽を使用している場合,町に寄付していただければ町が維持管理をします。検査を受け,一定の条件を満たしたうえで寄付していただき,使用料を納めていただくことで町が維持管理をします。
 詳しいことは生活環境課にお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

大子浄水場内 〒319-3555 大子町下野宮98-1

電話番号:0295-72-2221 ファックス番号:0295-79-1633

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