袋田の滝キャラクター「たき丸」(以下「たき丸」という。)の着ぐるみの貸出しを受ける場合は、下記の[関連ファイルダウンロード]から袋田の滝キャラクターたき丸着ぐるみ貸出承認申請書をダウンロードのうえ、大子町観光商工課にご提出ください。
※貸出し日が重なった場合は、貸出しができない場合がございます。申請書を提出する前に、大子町観光商工課(TEL:0295-72-1138)にお電話ください。
・「たき丸」着ぐるみの貸出しを受けようとする日から起算して7日前までに貸出承認申請書をご提出ください。
・申請の際は、以下の書類を添付してください。
(1)貸出承認申請書
(2)企画書(イベント等の概要がわかるもの。)
以下に該当する場合は、承認いたしません。
・町の品位を傷つけるとき、若しくは正しい理解の妨げになるとき、又はそのおそれがあるとき。
・着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないおそれがあるとき。
・法令に違反するとき、又はそのおそれがあるとき。
・公序良俗に反するとき、又はそのおそれがあるとき。
・特定の個人、団体、政党若しくは宗教団体を支援しているとき、公認しているような誤解を与えるとき、又はそのおそれがあるとき。
・上記に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
・着ぐるみの使用料は無料です。
・着ぐるみの貸出しを受けることができる期間は、原則として7日以内です。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではありません。
・着ぐるみは、原則として、観光商工課で貸出しを受け、観光商工課に返却してください。
・使用の承認を受けた用途のみに使用してください。
・許可なく使用の承認を受けた権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承しないでください。
・貸出しを受けた着ぐるみを第三者に転貸しないでください。
・使用者は、着ぐるみを損傷したとき、又は紛失したときは、速やかに袋田の滝キャラクターたき丸着ぐるみ破損(紛失)届(様式第6号)を提出してください。
詳しくは、大子町袋田の滝キャラクターたき丸の着ぐるみの貸出しに関する要綱をご覧ください。
〒319ー3521
茨城県久慈郡大子町北田気662番地
大子町観光商工課
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
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