くらし・行政

地籍調査

地籍調査とは

地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は,その写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第17条の地図として備え付けられます。

なぜ、地籍調査が必要なの?

土地に関する基礎的な資料として、登記所に土地登記簿といわゆる公図が置かれています。
それらの多くは、明治の始めに作られたものを元にしており、測量の精度が低く、実際の土地とくい違っているものがあったりして、土地に関するトラブルの原因ともなっています。
そこで、最新の測量技術による地籍調査を行い、正確な地図を作る必要があります。

地籍調査で、土地所有者は何をするの?

(1)現地調査の前にしていただくこと
既設の境界杭等があれば事前に確認しておいてください。
境界杭などの目印がない場合は、隣接の土地所有者とよく話し合いをされ、合意の上で、土地の境界の主要な地点に杭を埋設するようにしてください。杭は事前に配布します。

(2)現地調査の際にしていただくこと
町の職員が一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、境界等の現地調査を行いますので、その際立ち会いをお願いします。

(3)現地調査の後にしていただくこと
測量が終わると、地籍図と地籍簿の案ができあがります。その旨を皆さんにお知らせしますので、期間内(20日間)に、市町村の窓口で閲覧をしてください。
その際、地籍図と地籍簿の案の内容に間違いがないかどうか、必ず目を通して確認をしてください。

地籍調査の成果に関すること

【主な証明手数料】

種類
手数料
地籍多角点網図の写しに係る手数料
1枚 300円
地籍多角点成果簿の写しに係る手数料
1枚 300円
地籍一筆座標面積計算書の写しに係る手数料
1枚 800円
地籍集成図の写しに係る手数料
1枚 2,000円
その他地籍成果の写しに係る手数料
1枚 300円
地籍成果の閲覧手数料
1件 300円

【必要な届出・申請書】
地籍調査関係証明書交付(閲覧)申請書

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林課 林政担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8110 ファックス番号:0295-72-1968

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