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くらし・行政

町税等の督促手数料を廃止します

 町の条例改正により、令和5年4月1日以降に発送する町税等の督促状に係る督促手数料(督促状1通につき100円)を廃止します。

 なお、令和5年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料については、これまでどおり納付が必要です。

 

督促手数料を廃止する町税等

  • 町県民税(普通徴収・特別徴収)
  • 法人町民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • その他町が徴収する町税、分担金、負担金、使用料、手数料等

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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