個人情報保護制度は、「大子町個人情報保護条例」に基づき、町が保有する個人情報の取扱いについて基本的なルールを定めることによって、町民の皆さんの権利利益を保護するとともに、民主的で適正な町政の運営を目指す制度です。
氏名、住所、生年月日、家族構成、資産、収入など個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することで特定の個人が識別され得るものをいいます。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。
実施機関に自己情報を保有されている方(町内に住所がない方も含む。)は、どなたでも開示請求などができます。また、代理権を有すると認められる方も請求できます。
自己情報の開示、訂正、削除及び利用停止の請求を希望する方は、請求書に必要事項を記入して、総務課に提出していただきます。その際は、本人であることを確認できる書類(運転免許証など)もあわせて提示していただくようになります。代理人の場合は、その代理人本人であることを確認できる書類(運転免許証など)を提示するとともに、代理権を有することを証する書類を提出していただくようになります。
開示にあっては請求書を受理した日から15日以内(やむを得ない理由があるときは15日を限度に延長)に開示できるか、できないかを決定し、訂正・削除・利用停止請求にあっては請求書を受理した日から30日以内(やむを得ない理由があるときは30日を限度に延長)に訂正、削除又は利用停止できるか、できないかを決定し、文書でお知らせします。
※個人情報に関する申請書については、こちらからダウンロード願います。
自己情報の開示は、決定通知書でお知らせする日時及び場所で行います。
また、自己情報の閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送を希望するときには、コピー代(1枚につき10円)や郵送料などの必要経費を負担していただきます。
自己情報は、原則として開示しますが、例外として、次の情報については非開示となることがあります。
請求者は、町の不開示決定などに不服がある場合は、3か月以内に審査請求をすることができます。
町は、審査請求があったときは、「大子町公文書公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、改めて開示、不開示などを決定します。
個人情報取扱事務目録については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。
個人情報開示請求件数等については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。
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