町の商店街の活性化を図るため、空き店舗等を活用して、商店街のにぎわい創出及び振興に資する活動を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
(1) 商店街の空き店舗等を取得している、又は賃借している者
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者として開業している、若しくは補助対象事業完了までに開業している者又は商店街の振興に資する活動を行っていると町長が認める団体
(3) この補助金の交付を受けたことがない者。ただし、町長が商店街の振興に寄与すると認めた場合はこの限りではない。
(4) 市町村税を滞納していない者
(5) 空き店舗等の所有者又は所有者の2親等内の親族若しくは所有者と生計を一にする者ではないこと。法人にあっては、これらの者を役員としていないこと。
(6) 大子町暴力団排除条例(平成24年大子町条例第1号)第2条第1号若しくは第3号に規定する者又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(7) 同一の事業に対して、町又は他の団体から別に補助金の交付を受けていない者
(8) (1)〜(7)のほか、町長が補助対象者として適当でないと認める者でないこと。
おおむね10軒以上の小売業、サービス業等の店舗が近接している区域
過去に事業の用に供されていた店舗、事務所等で、1か月以上事業の用に供されていないもの(居宅と兼用する店舗等も含む。)
町の商業環境の向上に資すると認められる事業で、次のいずれかに該当するもの
(1) 小売業、サービス業その他これらに類する事業
(2) (1)のほか、町長が適当であると認める事業
<補助対象外事業> ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業 ・中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業 ・空き店舗等を専ら倉庫として利用する事業 ・政治活動及び宗教活動を目的とする事業 |
補助対象経費 | 経費の種類 | 補助額 | 補助対象期間 |
店舗改修費 |
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び電気照明等の設置工事に要する経費 |
改装費の2分の1 【上限:150万円】※1 |
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店舗賃借料 |
店舗(来客者用駐車場を含む。)の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費及びその他これらに類する費用を除く。) |
月額賃借料の2分の1 【上限5万円】×最大12か月分 ※1 |
空き店舗等で補助対象事業を開始した日(開業日)の属する月の翌月の初日(開業日が月の初日である場合は、開業日)から起算して1年間 ※2 |
※1 店舗改修費及び店舗賃借料を併用する際の上限は150万円です。
※2 補助金の交付の決定を受けた日の属する月の初日の方が遅い場合には、補助金の交付の決定を受けた日の属する月の初日を補助期間の始期とします。
(例)開業日が3月15日、交付の決定を受けた日が5月15日の場合は、5月から3月の11か月が対象になります。
次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を求めます。
・要綱の規定に違反した場合や、補助対象事業の実施について不正の行為が認められたとき。
・次に掲げる場合を除き、町内で事業を継続して5年以上行わなかったとき。
補助金等交付申請書に次の書類を添付して、工事等を実施する前に観光商工課まで提出してください。
大子町 観光商工課
〒319-3521 大子町大字北田気662
電話:0295-72-1138
メール:kankou@town.daigo.lg.jp
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
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