保育所とは、就労などのために家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設です。
手続きなど、詳しくは「大子町保育施設概要及び入所案内」をご覧ください。
◎町内の保育所
施設名 | 区分 | 所在地 | 受入年齢 | 定員 | 電話番号 |
頃藤保育所 | 公立 |
頃藤3701 |
0〜5才 |
45人 |
0295-74-0203 |
小生瀬保育所 | 公立 | 小生瀬4045 | 1〜5才 | 45人 | 0295-76-0019 |
西保育所 | 公立 | 芦野倉401 | 1〜5才 | 45人 | 0295-72-8383 |
いけだ保育園 | 私立 | 池田1806 | 0〜5才 | 110人 | 0295‐72‐2295 |
※ 年齢基準日は、4月1日となります。また、0才児保育は生後6か月からのお預かりとなります。
令和5年度公立保育所の法定代理受領通知について
平成27年4月から、子ども子育て支援新制度が始まり、「施設型給付」という財政支援の制度が創設されました。この「施設型給付」の制度は、保護者の皆さまへの個人給付を基礎とし、確実に保育に要する費用に充てるため、町から公立保育所に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとなっているため、このたび、令和5年度の実績を報告します。
(あくまで、実績を報告するものであり、この通知に基づいた保護者の皆さまへの追加徴収などはありません。)
令和5年度、公立保育所が法定代理受領した施設型給付費の額は、各支給認定保護者について、公定価格(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額)から、各支給認定保護者に係る利用者負担額(保育料)※を減じた額となります。
※私立保育園に対しては、保育所における保育は、市町村が実施することとされていることから(児童福祉法第24条)、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)※を町で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額が委託費として支払われるため、通知の対象外です。
詳しくは、下記の「令和5年度公立保育所の公定価格」、「法定代理受領のイメージ図」を参照ください。
※…大子町の保育料は無料です。