国・県の主な支援策をお知らせします。(11月25日現在)
その他の支援策等、詳細については、下記「各支援機関ホームページ」及び「関連書類ダウンロード」の関連書類をご覧ください。
コロナ禍からの回復が遅れ、価格転嫁も進まないこと等により、売上高(事業収入)が減少し、経営環境が特に悪化している事業者(中小企業・農林水産業者等)を応援するため、臨時応援金を支給します。???
【支給対象者】
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
(1)申請時において茨城県内に本社・本店を有する法人、又は、県内在住の個人事業者であること。
(2)令和3年において法人税又は所得税の納税地を茨城県内としていること。
(3)令和4年の売上高(事業収入)が令和3年の売上高(事業収入)と比較して20%以上減少していること
((1)1月〜10月、(2)1月〜11月、(3)1月〜12月のいずれかの期間で比較)。
(4)応援金の受給後も茨城県内で事業を継続すること。
(5)令和3年1月から12月までの売上高(事業収入)が120万円以上であること
(6)個人事業者で給与や年金等の収入がある場合、売上高(事業収入)が他の収入以上であること。
(7)農業者については、次のいずれかの経営体であること。
・農業法人 ・認定農業者 ・認定新規就農者 ・基本構想水準到達者
(8)学校法人及び準学校法人については、令和4年度に私立高等学校等経常費補助金、学校法人立専修学校運営費補助金又は
学校法人立インターナショナルスクール運営費補助金のいずれかの補助金の交付対象となる法人であること。
【支給額】
10万円(一律) ※応援金の支給は、1事業者につき1回限り
茨城県事業継続臨時応援金 相談窓口
TEL:029−301-2802
(平日10時から19時) ※12月29日〜1月3日除く
※令和5年2月1日以降は、平日10時〜17時
令和4年1月から3月の「まん延防止等重点措置」に伴う、主な事業が営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、売上が減少した中小企業及び個人事業者に対して、一時金を支給します。
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店等は対象外。
【支給対象者】
(1)2022年1月、2月又は3月のいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上が、2019年〜2021年(以下「基準年」とい う。)の同月の売上と比べて30%以上減少。
(2)主な事業が次の(1)又は(2)に該当する事業者。
(1)営業時間短縮要請に協力した事業者(飲食店等)と直接の取引がある(※)事業者
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主な事業(※)が一般個人向けに、対面で販売やサービスを提供する事業者。
※時短要請対象事業者との年間取引金額が全体の50%以上を占めること。
(3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している。
(4)基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている。
(5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある。
(6)中小企業又は個人事業者等である。
(7)2021年1月から3月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている。
【支給額】
1事業者1回のみの支給
1事業者当たり20〜500万円(基準年の年間売上高(税抜)に応じて算定)
電話相談窓口(平日9時から17時)
TEL:029-301-5558
相談内容が複雑な場合には、対面やWEBでの相談も対応できますのでお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
【支給対象】
以下の(1)、(2)を満たす事業者(業種や所在地問わず給付対象)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
(2)2021年11月〜2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
○給付額
給付額=基準期間の売上高−対象月の売上高×5
基準期間:「2018年11月〜2019年3月」、「2019年11月〜2020年3月」、「2020年11月〜2021年3月」のいずれかの期間
対象月:2021年11月〜2022年3月のいずれかの月
○給付上限額
売上高減少率▲50%以上
個人事業者:50万円
法人:
(年間売上高1億円以下) 100万円
(年間売上高1億円超〜5億円以下) 150万円
(年間売上高5億円以上) 250万円
売上高減少率▲30%以上▲50%未満
個人事業者:30万円
法人:
(年間売上高1億円以下) 60万円
(年間売上高1億円超〜5億円以下) 90万円
(年間売上高5億円以上) 150万円
事業復活支援金事務局
【申請者専用】
TEL:0120-789-140
IP電話等からの問い合わせ先:03-6834-7593
(通話料がかかります)
【登録確認期間専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からの問い合わせ先:03-4335-7475
(通話料がかかります)
受付時間:いずれも8時30分〜19時00分(土日、祝日含む全日対応)
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、茨城県独自の緊急事態宣言における営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店の方に、協力金を支給します。
【要請の期間】
令和4年1月27日(木)から令和4年3月21日(日)までの間
【要請の内容】
「(1)又は(2)のいずれか」を店舗ごとに選択。
(1)午後8時以降営業自粛・酒類の提供の終日停止
(2)午後9時以降の営業自粛 ※(2)では酒類の提供は終日可能。
◆午後8時又は午後9時までにお客様に退店していただき、お店を閉じる。
◆代行待ちの時間などを踏まえて、ラストオーダーの時間を決める等の対応の実施。
◆「感染防止対策確認済店」のステッカーを持っていない店舗は、感染対策の確認見回りを申し込み。
いばらきアマビエちゃん飲食店現地確認依頼フォーム:https://ibaraki-amabie.jp/
【要請の対象業種】
全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※販売を目的とした施設(テイクアウト・デリバリー・イートインなど)及び特定の者のみが訪れる施設(社員食堂、宿泊施設において宿泊客のみを対象とした飲食店)は要請の対象外であり、通常通り営業可能。
【協力金の支給額(目安)】
要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給。
(1)の要請に従った場合:3〜10万円(売上高に応じて算定)
(2)の要請に従った場合:2.5万円〜7.5万円(売上高に応じて算定)
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口
TEL:029−301−5393
受付時間:9時から17時(平日のみ)
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
【給付額】
中小法人等 上限20万円/月
個人事業者等 上限10万円/月
【給付額の計算方法】
=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
【対象月】対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
【基準月】 2019年又は2020年における対象月と同じ月
【給付要件】
(1)対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
(2)2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
※ 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。
事務局 相談窓口
受付時間:8時30分〜19時00分(土日、祝日含む全日対応)
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小企業者に一時支援金を支給します。
【給付額】
中小法人等 上限60万円
個人事業主等 上限30万円
【対象期間】1月〜3月
【対象月】 対象期間から任意に選択した月
【給付額の計算方法】
=前年又は前々年の対象期間の合計売上−2021年の対象月の売上×3か月
【給付対象について】
ポイント(1)
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。(※)
ポイント(2)
・2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月、又は3月の売上が50%以上減少していること。
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
※一時支援金の申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方のうち、5月31日までに、「申請IDの発行」及び「書類の提出期限延長の申込」の両方がお済みの方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長しております。
○延長後の期限
・書類提出期限:6月15日(火)
・登録確認機関での事前確認の受付期限:6月11日(金)
一時支援金事務局 相談窓口(申請者専用)
TEL:0120‐211‐240
IP電話等からのお問い合わせ:03‐6629‐0479(通話料がかかります。)
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。
【給付額】
【給付対象の主な要件】
【8月31日までに申請された方】
TEL0120ー115ー570
IP電話専用回線TEL03-6831-0613
受付時間:8時30分〜19時00分(土曜祝日除く)
【9月1日以降に新規申請される方】
TEL0120-279-292
IP電話線用回線TEL03-6832-6631
受付時間:8時30分〜19時00分(土曜祝日除く)
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。
【給付対象者】
テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月〜12月において以下のいずれかに該当する者
(1)いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(2)連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)を基に、6か月分の給付額に相当する額を支給。
法人 最大600万円
個人事業者 最大300万円
※家賃支援給付金の申請期限は、当初、令和3年1月15日までとしておりましたが、令和3年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、令和3年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了してください。
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援します。
【通常枠】
補助上限:750万円〜1,250万円(※)
補助率 :中小1/2、小規模・再生事業者2/3
【回復型賃上げ・雇用拡大枠】
補助上限:750万円〜1,250万円(※)
補助率 :2/3
【デジタル枠】
補助上限:750万円〜1,250万円(※)
補助率 :2/3
【グリーン枠】
補助上限:1,000万円〜2,000万円(※)
補助率:2/3
(※)補助上限額は従業員規模により異なります。
(通常枠)
・印刷業がUVインクジェット印刷機を導入し、低コストな特殊印刷サービスを提供
・カフェが「食べられるクッキー生地のコーヒーカップ」の製造機械を新たに導入
(デジタル枠)
・AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用した新製品・サービスを開発
・製造プロセスを効率化するAIやロボットシステムを新たに導入
(グリーン枠)
・省エネ、環境性能に優れた新製品・サービスを開発
・生産工程の脱炭素化に資する設備を新たに導入
ものづくり補助金事務局
TEL050-8880-4053
受付時間:10:00〜17:00(土日祝日除く)
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援します。
【対象】小規模事業者等
補助上限:50万円 補助率:2/3
【特別枠】(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)
補助上限:200万円 補助率:2/3
(※賃金引上げ枠のうち、赤字事業者は補助率3/4)
【インボイス枠】
補助上限:100万円 補助率:2/3
・そば粉の製粉に使用する機械を一新し、そば粉の前処理の安定化、かつ時間短縮化により、事業再開後の繁忙期の売り切れなどを回避。
・地域の特産品(サワラ)を活用し、お土産となり得る「鰆の西京漬け」を始めとした加工品の施策を行うことで、新規顧客の獲得を図る。
・店舗の入り口をスロープ化し、車椅子の利用者や高齢者にとって利用しやすい環境作りをすることで、販路開拓に繋げる。
大子町商工会
TEL0295-72-0191
受付時間:8:30〜17:15(土日祝日除く)
ITツール導入による業務効率化等を支援します。
(通常枠)
【対象】中小企業・小規模事業者等
【補助額】30〜450万円
(デジタル化基盤導入枠)
■デジタル化基盤導入類型
<ITツール> 補助上限:5万円〜350万円
<PC等> 補助上限:10万円
<レジ等> 補助上限:20万円
※複数社連携IT導入類型については補助上限 3,000万円
補助率:1/2
※デジタル化基盤導入枠のうちITツールについては最大3/4
・中小企業等が行う、バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向上に資するITツール等を導入する。
(通常枠の導入例)
・経理業務を効率化するため、インボイス制度に対応した会計ソフトを導入。
・労働基準に関する制度に対応した労務管理を効率的に行うため、勤怠管理ツールを導入。
(デジタル化基盤導入枠の導入例)
・インボイス制度に対応した決済ソフトと、それを利用するためのPCを導入。サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト
TEL:0570-666-424
※IP電話等からお問合せの場合はTEL:042ー303ー9749までご連絡ください。
受付時間:9:30〜17:30(土日祝日除く)
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。
〇必須申請要件
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1〜3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
※上記を満たさない場合には売上高10%に代えて、付加価値額15%を用いることも可能
【補助金額・補助率】
(通常枠)
【補助額】100万以上〜6,000万円以下【補助率】2/3
(大規模賃金引上枠)
【補助額】従業員数101人以上:8,000万円〜1億円【補助率】中小企業2/3(6,000万円越1/2)
〇事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること及び従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること。
(回復・再生応援枠)
【補助額】100万円〜1,500万円【補助率】3/4
〇2021年10月以降のいずれかの月の売上高が2020年又は2019年の同月比で30%以上減少している、もしくは中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること。(売上高30%に代えて、付加価値額45%を用いることも可能。)
(最低賃金枠)
〇2020年10月から2021年6月までの間で、3月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること及び2020年4月以降のいずれかの月の売上高が2020年又は2019年の同月比で30%以上減少していること。(売上高30%に代えて、付加価値額45%を用いることも可能。)
(グリーン成長枠)
中小企業:100万円〜1億円 【補助率】1/2
〇補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加の達成。
〇グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行う。※売上高の減少は求めない。
事業再構築補助金事務局コールセンター
【ナビダイアル】0570−012−088 【IP電話用】 03−4216−4080
受付時間 :9:00〜18:00(日・祝日を除く)
別添「資金繰り支援内容一覧表4/1時点」をご覧ください。
各支援機関
・資金繰り支援内容一覧表4/1時点
・経済産業省資金相談特設サイト
【融資対象者】売上▲5%以上
【融資限度額】 8千万円
【融資期間】10年(据置5年)
【利子】
3年間無利子無担保(限度額:4千万円)※
(4千万円超は年1.3%〜1.6%)
【保証料】10/10又は5/10補助(4千万円超は要保証)※
【借換え】 保証付融資全てが対象
※個人▲5%以上・中小▲15%以上の場合:利子・保証料10/10
※中小▲5%以上15%未満の場合:利子補給なし・保証料5/10
新型コロナウイルス感染症中小企業支援対策室
TEL029-301-2869
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上が急減するなかで、公的融資制度や民間金融機関から融資を受けられなかった中小企業者、小規模事業者の方々に対して、県と市町村が協調して、事業継続に必要な資金を無利子・無担保で貸付を行うものです。
【貸付対象者】
(1)3か月以上営業しており、今後も継続する予定であること
(2)2020年1月以降の月のうち、前年(又は前々年)同月比で1か月の売上が50%以上減少している月があること(創業により比較すべき前年等の売上高がない場合は、創業から1年間の月平均との比較で50%以上減少していること)
(3)公的融資制度や民間金融機関による融資を受けられなかったこと
(4)県税・市町村税について、原則として未納がないこと
(5)暴力団等反社会的勢力ではないこと 等
【貸付限度額】200万円、無利子無担保
【期間】10年(据置5年)※10年限度に延長可
大子町商工会
TEL0295-72-0191
受付時間:8:30〜17:15(土日祝日除く)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成するものです。
【特例措置の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主。
※売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、比較対象月と比べ10%以上減少していること等の要件あり。
【特例措置の内容】
〇助成内容・対象
※令和3年5月1日から令和4年11月30日まで
※助成上限 労働者1人1日あたり8,355円
※教育訓練を実施した場合、加算額を引き上げます。(中小企業2,400円を加算)
※新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用させた期間が6か月未満の労働者も助成対象です。
※1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
※雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象
〇以下に該当する場合、助成率・助成額を引上げています。
※緊急事態宣言を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等について、助成率を最大10/10[注1][注2]に引上げ(助成額の上限:対象労働者1人1日当たり12,000円)
※生産指標が前年、前々年又は3年前同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の企業に関して、助成率を最大10/10[注1][注2]に引上げ(助成額の上限:対象労働者1人1日当たり12,000円[注2])
[注1]令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合。
[注2]助成率最大9/10、助成額の上限9,000円(予定)
茨城労働局 職業対策課
TEL029-224-6219
ハローワーク常陸大宮
TEL0295-52-3185
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金
受付時間:9時〜21時(土日・祝日含む)
TEL0120-60-3999
・厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金」
・YouTube雇用調整助成金【概要】
新型コロナウイルス感染症により、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業を助成します。
【対象事業主】
(1)又は(2)の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
※小学校等全体の休業のみではなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象
※2 小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等
【支給額】
※申請する休暇の期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域に事業所のある企業については、
7月〜9月は日額上限額15,000円、10月〜11月は日額上限額12,000円
【適用日】
令和4年7月1日〜令和4年11月30日の間に取得した有給の休暇
※春休み・夏休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金
受付時間:9時〜21時(土日・祝日含む)
TEL0120-60-3999
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当を受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響により、
令和4年7月1日から令和5年3月31日まで(予定)に事業主が休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト労働者等のうち、
休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※)
※ 雇用保険被保険者でない方も対象となります。
【支援額】
休業前賃金の80%(日額上限8,355円)
※令和4年7月の休業に係る日額上限額は、8,265円
※令和4年12月から令和5年3月までの休業については、休業前賃金の60%(日額上限8,355円)の予定
※緊急事態宣言措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、1日あたりの支給上限額は以下のとおり。
・令和4年7月1日〜同年9月30日の期間において11,000円
・令和4年10月1日〜同年11月30日の期間において8,800円
※休業実績に応じて支給
・1日8時間から3時間の勤務になるなど時短営業等で勤務時間が減少した場合でも1日4時間未満の就労であればあれば、1/2日休業したものとして対象になります。
・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。(就労した日などを休業実績から除いた上で、対象となります。)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL0120-221-276
受付時間:月〜金 8:30〜20:00土日祝 8:30〜17:15
・厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
【支給対象となる経費の範囲】
以下の取組の実施に要した費用が支給対象
1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
2.外部専門家によるコンサルティング
3.テレワーク用通信機器の導入・運用
4.労務管理担当者に対する研修
5.労働者に対する研修
【受給額】
○機器等導入助成
企業あたり、支給対象となる経費の30%
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
〇目標達成助成
1企業あたり、支給対象となる経費の20%
<生産性要件を満たす場合35%>
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
・厚生労働省ホームページ人材確保等支援助成金(テレワークコース)
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
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