※新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は,「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における猶予制度」のページをご覧ください。
一定の要件が理由で,町税を一時に納付することができない場合,税務課収納対策室に申請することにより,1年以内の期間に限り,徴収猶予が認められる場合があります。
なお,この制度は税額を減免するものではありません。
財産について災害を受け,又は盗難にあった場合。
納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷した場合。
事業を廃止し,又は休止した場合。
事業について著しい損失を受けた場合。
本来の法定納期限から1年以上経過した後に,賦課決定の遅延等により納付又は納入すべき税額が確定した場合。(A)
猶予を受けようとする期間より前
(A)の場合は,本来の法定納期限から1年以上経過した後に,賦課決定の遅延等により納付又は納入すべき税額が確定した町税の納期限まで。
1年を限度に町税の徴収が猶予されます。
新たな督促や差押え,換価などの滞納処分が行われません。
すでに差押えを受けている場合は,申請により差押えが解除になる場合があります。
徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
税務課収納対策室に申請書及び資料を提出してください。
提出された書類を審査し,許可または不許可を通知いたします。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
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