新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は,税務課収納対策室に御相談ください。
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(御家族を含む。)がり患された場合のほか,新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は,猶予制度がありますので,税務課収納対策室に御相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより,備品や棚卸資産を廃棄した場合
ケース2 御本人又は御家族が病気にかかった場合
納税者御本人又は生計を同じにする御家族が病気にかかった場合
ケース3 事業を廃止し,又は休止した場合
納税者の方が営む事業について,やむを得ず休廃業をした場合
ケース4 事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について,利益の減少等により,著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により,町税を一時に納付することができない場合申請による換価の猶予制度がありますので,税務課収納対策室に御相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
申請の手続
手続については,「徴収猶予、換価の猶予の申請」のページを御覧ください。
徴収猶予の「特例制度」(受付を終了しました)
申請は猶予を受けようとする町税の納期限までに必要ですが,「やむを得ない理由」がある場合には,期限後の申請であっても受付が可能となる場合があります。
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により,事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
この制度は,税額を減免するものではありません。
対象となる方
1,2のいずれも満たす納税者及び特別徴収義務者が対象となります(個人法人の別,規模は問いません)。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において,事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2 一時に納付し,又は納入することが困難であること。
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年2月1日(※)までに納期限が到来する個人・法人住民税・固定資産税などすべての税目が対象になります。
※令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより,令和3年2月1日に改められました。
申請の手続
申請書のほか,収入や預現金の状況がわかる書類を提出していただきますが,提出が難しい場合は御相談ください。
提出方法
役場税務課窓口,郵送,eLTAXでの提出
eLTAXでの申請については,地方税共同機構のホームページ(外部サイト)を御確認ください。
申請期限
納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 収納対策室です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8070 ファックス番号:0295-72-1448
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年3月5日
- 印刷する