民間主体・発想による観光誘客イベント事業を支援し、観光客の誘客を図るため、町内において事業を実施する団体又は個人に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
町内において自ら企画・運営する観光誘客イベント事業を実施する団体等であって、次のいずれにも該当すること
(1)町内に事務所又は活動拠点を置き、主に町内で活動していること。
(2)政治活動及び宗教活動を目的とする団体等でないこと。
(3)大子町暴力団排除条例(平成24年大子町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同項第3号に規定する暴力団員等
又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
町の資源である伝統文化又は美術工芸品等の体験会、展示会等であって、次のいずれにも該当する事業
(1)単なる物品販売又は営利を目的とする事業でないこと。
(2)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある事業でないこと
(3)国又は地方公共団体が支出する他の補助金の交付又は交付決定を受けている事業でないこと。
区分 | 内容 |
報償費 | アーティスト、司会、講師等に対する謝金等 |
旅費 | アーティスト、司会、講師等に対する旅費、交通費 |
消耗品費 | 事業実施に必要な事務用品等の消耗品の購入費 |
通信運搬費 | 切手、はがき、郵送料等 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、看板等の作成費 |
備品購入費 | 事業実施に必要な備品の購入費 |
使用料・賃借料 | 施設等の会場使用料、車両・機器等の賃借料 |
広告宣伝費 | 広告掲載費等 |
保険料 | イベント参加者等に対する損害保険料等 |
【補助率】1/2 【補助上限額】一の事業につき5万円 ※同一年度内に2回まで申請可能
・必要に応じて、実施状況等の報告をお願いする場合があります。
・交付の決定を受けた事業については、町の広報誌やホームページ等により事業の広報支援を行います。
イベントを開催する際は、各業界団体及び県が作成したガイドラインを参考に、適切な感染防止対策を講じて実施してください。
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