母子健康手帳が交付されてから出産するまでの全ての健康診査
(受診票は14回目(妊娠39週)までを妊娠届出時に交付し、助成しています。それ以降の健康診査についても助成しますので、継続して健康診査を受ける場合は、こども家庭センターにお問い合わせください。)
健康診査にかかった費用の全額(ただし、医療保険適用分は除く)
県内の医療機関、県内の助産所、塙厚生病院(福島県)
1.塙厚生病院以外の県外の医療機関で健康診査を受けた場合
2.県外の助産所で健康診査を受けた場合
1.妊婦健康診査受診票(医療機関で実施した健診内容と結果の記載があるもの)
2.領収書(健康診査内容がわかるよう明細書もお持ちください)
3.妊産婦・乳児健康診査新生児聴覚検査受診料償還払い申請書(こども家庭センターにあります)
4.振込口座がわかるもの(なるべく妊婦本人のもの)
5.印鑑