生後1か月、生後3〜6か月、生後9〜11か月の健康診査
健康診査にかかった費用の全額
生後1か月頃:県内の医療機関、県内の助産所、塙厚生病院(福島県)
生後3〜6か月、生後9〜11か月:県内の医療機関、塙厚生病院(福島県)
※県立こども病院(水戸市)は使用できまん。
[生後1か月頃]
1.塙厚生病院以外の県外の医療機関で健康診査を受けた場合
2.県外の助産所で健康診査を受けた場合
[生後3〜6か月、9〜11か月]
1.塙厚生病院以外の県外の医療機関で健康診査を受けた場合
※生後3〜6か月、9〜11か月の健康診査は、助産所では受診することはできません。
1.乳児健康診査受診票(医療機関で実施した健診内容と結果の記載があるもの)
2.領収書(健康診査内容がわかるよう明細書もお持ちください)
3.妊産婦及び乳児健康診査・新生児聴覚検査受診料償還払い申請書(こども家庭センターにあります)
4.振り込み口座(なるべく妊産婦本人のもの、乳児は保護者のもの)
5.印鑑