業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
〇感染経路が業務によることが明らかな場合
〇感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
〇医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
〇症状が持続し(罹患後症状があり。)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
・新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5 労災補償
・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け)7 労災補償
〇問合せ
茨城労働局労働基準部労災補償課
TEL:029−224−6217
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら