候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に設けられた制度です。候補者と契約業者等との間で交わされた有償契約について、供託物が没収されない候補者に限り、町が契約業者等に条例で定められた限度額の範囲内の額を直接支払うものです。
町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。
これに伴い、大子町議会議員及び大子町長の選挙における公費負担を実施するため、「大子町議会議員及び大子町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定しました。
公費負担制度の対象となる候補者は、供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られ、供託物を没収される候補者については、全て自己負担になります。
供託物没収点は、次の計算式により求められます。
【町議会議員選挙】
有効投票総数÷議員定数(13人)×1/10
【町長選挙】
有効投票総数×1/10
町議会議員 15万円
町長 50万円
立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。
なお、無投票当選となった場合は、告示日1日に限り公費負担の対象期間となります。
選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計(同一の日において1台に限る。)
【上限単価等】64,500円/日
【限度額】322,500円(64,500円×5日)
(1) 自動車の借入れ契約
選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日において1台に限る。)
【上限単価等】15,800円/日
【限度額】79,000円(15,800円×5)
(2) 燃料の供給契約
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金
【上限単価等】7,560円/日
【限度額】37,800円(7,560円×5日)
(3) 運転手の雇用契約
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(同一の日において1人に限る。)
【上限単価等】12,500円/日
【限度額】62,500円(12,500円×5日)
【上限枚数(A)】1,600枚
【上限単価(B)】7円51銭
【限度額(A)×(B)】12,016円
【上限枚数(A)】5,000枚
【上限単価(B)】7円51銭
【限度額(A)×(B)】37,550円
【上限枚数(A)】164枚
【上限単価(B)】2,419円
【限度額(A)×(B)】396,716円
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