公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする方、及び現に公職にある方)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
町長及び町議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、大子町選挙管理委員会に申請してください。
※衆議院議員、参議院議員、茨城県知事、茨城県議会議員の選挙に係るものは、茨城県選挙管理委員会に申請してください。
1 公職の候補者等1人につき 4枚
2 同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて 4枚
※選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
1つの政治活動事務所用に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
※「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。また、看板の両面使用は、2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
※記載の内容が選挙運動と認められる場合は、掲示できません(例:〇〇選挙立候補予定者の記載がある等)。
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
※街角(事務所の無い)や空地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。
縦150cm、横40cm以内
※立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
大子町選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
証票の有効期限は、4年です。具体的な期限は、証票に記載してあります。
※現行の証票(青色、50×70mm)は、令和8年末までの有効期限となっています。
1 証票を申請する場合
証票交付申請書により大子町選挙管理委員会に申請してください。
後援団体が申請する場合は、公職の候補者等の同意及び政治団体の届出書の写しが必要です。
2 証票の有効期限を更新する場合
この期限前2か月以後この期限までに、1の申請方法と同じ手順で大子町選挙管理委員会に申請してください。
3 政治活動事務所の変更等
申請時に提出した内容から異動があった場合(事務所の場所の変更や事務所閉鎖等)は、その異動内容を速やかに文書により大子町選挙管理委員会に提出してください。
証票の交付枚数や立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
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