茨城県の最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,005円(引上げ額:52円)に改定されました。
年齢や雇用形態に関わらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳細は、茨城県労働局のホームページをご確認ください。
【茨城県労働局ホームページ】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html
また、厚生労働省では、「最低賃金特設サイト」を設立しています。最低賃金についてのQ&Aや最低賃金関連の助成金のご案内など、基本的なポイントをおさえることができますので、併せてご確認ください。
【最低賃金特設サイト】https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
〇問合せ先
茨城労働局 労働基準部 賃金室
TEL 029−224−6216
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
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