茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。
労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律によりその賃金は無効とされ、
最低賃金額で契約したものとみなされます。
〇問合せ先
茨城労働局 賃金室 TEL 029−224−6216
茨城労働局 水戸労働基準監督署 TEL 029−226−2237
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
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