令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁錮刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されること等を踏まえ、今般、介護保険被保険者証等の様式について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われます。
これに伴い、旧様式により使用されている書類は当該省令による改正後の様式によるものとみなし、また、旧様式による介護保険被保険者証等については、以下の通り改正後の文章に置き換え、当面の間使用することとします。
改正前 | 改正後 |
介護予防・生活支援サービス事業 | サービス・活動事業(第一号事業) |
懲役 | 拘禁刑 |
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