くらし・行政

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

特例制度の概要

 登記名義人の所在が分からず、認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、平成27年4月1日に地方自治法が改正され、一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体が「公告の結果、異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、不動産登記が可能となる特例制度が新設されました。

登記の特例を適用できる要件

 次の全ての要件を満たしている認可地縁団体が対象となります。

  1. 認可地縁団体が不動産を所有していること
  2. 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが、認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が分からないこと

特例制度の流れ

認可地縁団体からの申請

 以下の申請書類を添えて提出してください。

  1. 公告申請書
  2. 申請不動産の登記事項証明書
  3. 申請不動産に関し、特例適用を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 「登記の特例を適用できる要件」の1から4を満たしていることを疎明する書類

公告手続き

 提出された資料を確認し、特例の適用を受けるための要件を満たしていると判断した場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて、異議のある関係者は町長に対し申し述べるべき旨の公告を3ヶ月にわたり行います。

公告期間内に異議を述べる者が現れなかった場合

 認可地縁団体が所有する不動産の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者等の承諾があったものとみなし、それを証する書類を申請団体に提供します。以降は、法務局にて手続きを行ってください。

公告期間内に異議を述べる者が現れた場合

 認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等を通知し、公告による手続きを中止します。

公告に対する異議申出について

 認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、公告期間内に町長に対し、異議申出書及び関係書類を提出してください。

異議を述べることができる者の範囲(登記関係者等)

  1. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

異議申出に係る提出書類

  1. 異議申出書
  2. 申請不動産の登記事項証明書
  3. 住民票の写し
  4. その他町長が必要と認める書類

現在公告を行っている案件

・名  称 頃藤北・南区
・広告内容 ページ下部添付のとおり。 
・公告期間 令和7年8月19日〜令和7年11月19日

 

 

 

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