登記名義人の所在が分からず、認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、平成27年4月1日に地方自治法が改正され、一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体が「公告の結果、異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、不動産登記が可能となる特例制度が新設されました。
次の全ての要件を満たしている認可地縁団体が対象となります。
以下の申請書類を添えて提出してください。
提出された資料を確認し、特例の適用を受けるための要件を満たしていると判断した場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて、異議のある関係者は町長に対し申し述べるべき旨の公告を3ヶ月にわたり行います。
認可地縁団体が所有する不動産の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者等の承諾があったものとみなし、それを証する書類を申請団体に提供します。以降は、法務局にて手続きを行ってください。
認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等を通知し、公告による手続きを中止します。
認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、公告期間内に町長に対し、異議申出書及び関係書類を提出してください。
・名 称 頃藤北・南区
・広告内容 ページ下部添付のとおり。
・公告期間 令和7年8月19日〜令和7年11月19日
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1114 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら