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くらし・行政

り災証明書・被災届出受理証の交付について

 地震や風水害などの自然災害により住家等への被害を受けた際に、保険請求の手続や公的支援の提出資料などのために、証明書が必要になる場合があります。このような場合に、町では、「り災証明書」又は「被災届出受理証」を交付しています。
 「り災証明書」・・・災害により住家が被害を受けた事実について、町が被害の状況を調査し、当該調査によって判定した被害の程度を証明するもの
 「被災届出受理証」・・・災害により被害を受けた事実について、町が被害状況を確認し、被害の届出があったことを証明するもの

受付場所

 大子町役場税務課

受付時間

 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

交付に必要なもの

 (1) り災証明書兼被災届出受理証交付申請書(様式第1号)
 (2) 災害による被害状況が分かる写真
 (3) 委任状(代理人による申請の場合)

手数料

 無料

発行に当たっての注意事項

 ・必要に応じて、町職員が住家等の被害認定調査を行います。証明書の交付は、原則として後日となります。
 ・被災から時間が経過し、被災の程度が確認できない場合は、証明書を交付できないことがあります。
 ・火災によるり災証明書の交付は、大子町消防本部で行っています。

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