くらし・行政

児童福祉

子育て応援情報誌「げんき」

大子町の子育て支援関連制度を取りまとめましたので、ご活用ください。
※子育て応援情報誌「げんき」は、このページの「関連ダウンロード(PDF)」よりご覧いただけます。
※掲載されている制度及び事業の詳細については、各担当課等にお問い合わせください。


保育所の状況

保育所名
所在地
定員
TEL
私立 だいご保育園 大子554-2
70人
0295-72-0345
私立 池田保育園 池田1806
80人
0295-72-2295
公立 頃藤保育所 頃藤3701
45人
0295-74-0203
公立 小生瀬保育所 小生瀬4045
45人
0295-76-0019
公立 西保育所 芦野倉401
45人
0295-72-8383

 

新生児すくすく祝金

 支給対象

  新生児が出生した日の6か月前から町内に住所を有し、新生児と同居している父または母。
  平成27年4月1日以降に産まれた新生児から対象となります。

 支給される額

  出生児1名につき
   第1子    10万円
   第2子   20万円
   第3子以降 30万円 

   ※ただし、再婚等により出生した子は第1子となる場合があります。

  申請

  出生の日から1年以内に福祉課窓口にて申請してください。
  申請に必要なもの
   ・申請される方(出生児の父または母)の振込先がわかるもの
   ・認印
   ・町外に戸籍がある方は、お子様の戸籍がわかるもの(戸籍謄本)

 

児童手当 

支給対象

 大子町に住所があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

 ・対象となるお子さんが日本国内に居住している必要があります(海外留学の場合は条件により支給される場合があります)。
 ・父母ともに所得がある場合は、所得の多い方が支給対象者となります。
 ・お子さんが児童養護施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は対象になりません(施設設置者等に支給します)。
 ・父母が離婚協議中で別居している場合、お子さんと同居している方に支給する場合があります(単身赴任の場合を除く)。
 ・父母が海外に居住している場合、日本でお子さんを養育している方を指定すれば、その方に支給します。
 
支給月額
 

年齢 

支給月額 

3歳未満 

一律 

15,000 

3歳~小学校終了前

1子・第2 

10,000 

3子以降 

15,000 

中学生 

一律 

10,000 

◆所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方 

一律 

5,000 

 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の331日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※児童を養育している方の所得が◆所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当及び特例給付の支給はありません。

 

支払時期/支払方法
 

支払月 

支払該当月

6月期

2月分~5月分

10月期

6月分~9月分

2月期

10月分~1月分

 各支払月の10日(10日が土・日・祝日の場合は、直前の平日)に申請者の口座に振り込みます

 

申請

・児童手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
・申請の際には所得審査等がありますので詳細については、福祉課にお問い合わせください。
・毎年6月に現況届の提出を求める場合があります。
・公務員の方は勤務先から支給されますので、申請は不要です。勤務先にご確認ください。
・原則、申請月の翌月分から支給します。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。

 

児童扶養手当 

父母の離婚などにより父又は母と生計を共にしていない児童、あるいは父又は母に代わってその児童を養育している方に対し、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
手当支給の対象となる「児童」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)にある児童です。ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満までとなります。
なお、父母若しくは養育者、又は児童が公的年金を受給できる場合は、児童扶養手当を受けることはできません。また、所得が一定以上の場合は、支給が減額又は停止になることがあります。
児童扶養手当は、受給資格があっても、請求しない限り支給されませんので、ご注意ください。 手続及び支給金額等、詳細については福祉課にお問い合わせください。

特別児童扶養手当

精神や身体に障がいのある20歳未満の児童の生活に役立てるために、その児童を家庭で養育している方に対し、月額1級 53,700円、2級35,760円(令和5年度)が支給されます。
毎年8月に『特別児童扶養手当所得状況届』の提出が必要です。

児童の障がい認定にあたっては、有期認定となっていますので、障害状況届等必要な書類の提出が必要です。

 

大子町心身障がい者(児)福祉手当

在宅の重度心身障がい者(児)を家庭で介護している方に月額3,000円の手当を支給します。ただし、特別障害者手当受給者、障害児福祉手当受給者を介護している方は除きます。

 

児童相談

児童(18歳未満)に関するさまざまな問題について相談に応じ、専門スタッフによる診断・判定を基に適切な指導を行います。
相談内容は、家庭環境や社会への適応性、教育、精神薄弱、肢体不自由、言語や視聴覚障がい、わがまま、乱暴癖など、あらゆる問題に対して相談に応じます。
詳しくは、茨城県福祉相談センター TEL 029-221-4150へ。
また、隔月1回巡回児童相談を行っています。詳細については、福祉課にお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167

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