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くらし・行政

介護保険に関する異動(転入・転出等)に伴う手続きについて

以下に該当する方が異動(転入・転出等)した際に、手続きが必要な場合があります。

・第1号被保険者(65歳以上の方)

・第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で、要介護認定を受けている方

 

転入したとき

 

資格取得日 転入した日が資格取得日となります。
介護保険被保険者証 後日送付します。

介護保険料
(第1号被保険者のみ)

資格取得月から大子町へ介護保険料を納めます。
介護保険料のお知らせは、後日送付します。

転入前の市区町村で
要介護・要支援認定を受けていた場合

転入日から14日以内に、要介護認定の申請をしてください。
転入前の要介護認定を引き継ぐことができます。

 

転出したとき

 

資格喪失日

転出した日が資格喪失日となります。

介護保険料被保険者証 福祉課へご返却ください。

介護保険料
(第1号被保険者のみ)

資格喪失月の前月分まで大子町へ介護保険料を納めます。
後日、介護保険料更正通知を送付いたします。保険料の納めすぎや、一部未納がある場合は併せて通知いたします。

大子町で
要介護・要支援認定を受けていた場合

転出先の介護保険担当窓口で引継ぎのお手続きをしてください。「介護保険受給者資格証」の交付はしていません。

 

住所地特例施設へ転入・転出したとき

 

住所地特例とは

 住所地以外の市区町村の介護保険施設に入所・入居し、施設所在地に住所を変更した場合、住所変更前の市区町村を保険者とする特例措置です。

 

大子町に所在地がある施設へ転入したとき

 大子町の住所地特例施設へ入所し、その施設へ住所を移した場合、住所地特例が適用され、転入前の市町村が保険者となります。大子町で介護保険関係の手続きはありません。

 ※介護認定や介護保険料の決定等、引き続き転入前の市町村が行います。

 

他市区町村に所在地がある施設へ転出したとき

 住所地以外の市区町村の住所地特例施設へ入所し、その施設へ住所を移した場合、住所地特例が適用され、大子町が保険者となります。住所地特例適用届を提出していただく必要があります。

 ※介護認定や介護保険料の決定等、引き続き大子町が行います。

 

住所変更(転居)したとき

 

介護保険被保険者証

新しい住所の保険証をお手続した当日に発行します。
古い住所の保険証はご返却ください。

 

亡くなられたとき

 

資格喪失日 死亡した翌日が資格喪失日となります。
介護保険被保険者証

福祉課へご返却ください。

介護保険料

(第1号被保険者のみ)

資格喪失月の前月分まで大子町へ介護保険料を納めます。
後日、介護保険料更正通知を送付いたします。保険料の納めすぎ
や、一部未納がある場合は合わせて通知いたします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 高齢介護担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1135 ファックス番号:0295-72-1167

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