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くらし・行政

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税とは

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながります。このような状況の中、2018年(平成30年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」が創設されました。

「森林環境税」は2024年度(令和6年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が徴収することとされています。

森林環境税に対し、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して2019年度(令和元年度)から、市町村や都道府県に対して、譲与が開始されています。

「森林環境譲与税」は、平成31年4月1日から施行された森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)に基づき、市町村においては、間伐等や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

参考:林野庁ホームページ(外部リンク)

使途の公表について

森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、添付ファイルのとおり公表いたします。

 

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このページに関するお問い合わせは農林課 林政担当です。

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電話番号:0295-76-8110 ファックス番号:0295-72-1968

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