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くらし・行政

インフラ等周辺森林整備補助金について

倒木等で人家や電線、道路等のインフラに影響を及ぼす可能性がある森林(危険木を含む)の伐採に要する費用を補助します。

 

補助対象者

森林の所有者又は森林の所有者から伐採の許可を得た者

 

補助対象経費

インフラに影響を及ぼす可能性がある森林(危険木を含む)の枝打ち、除伐、間伐、危険木の伐採、伐採木の搬出及び処分に係る費用等

 

補助率及び上限額

補助対象経費の2分の1(上限30万円)

 

補助要件

以下のすべての要件を満たすこと

(1)町内の森林法第5条第1項の対象となる森林(5条森林)であること。

※5条森林は、いばらきデジタルまっぷでご覧いただくか農林課林政担当へお問い合わせください)

 いばらきデジタルまっぷはこちら

(2)倒木等によりインフラへ被害を及ぼす恐れがあるインフラ周辺の森林であること。

(3)危険木の伐採にあっては、胸高直径20cm以上、樹高5m以上の立木であること。

(4)インフラの管理者が行う保守業務でないこと。

(5)インフラへ被害を与えていないこと。

(6)森林所有者自らが施業等を行わないこと。

 

補助申請方法

申請書に次の書類をつけ、農林課林政担当へご提出ください

(1) 位置図(事業を行う場所が分かるもの)

(2) 見積書(原則2者以上)

(3) 施業前の現況写真

(4) 森林所有者からの承諾書(所有者からの伐採許可を得た者が申請する場合のみ)

 

※詳細や不明な点は農林課林政担当(TEL:0295-76-8110)までご相談ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林課 林政担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8110 ファックス番号:0295-72-1968

メールでのお問い合わせはこちら

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