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くらし・行政

選挙運動と政治活動

 一般の市町村における規定をまとめたものです。大子町では行っていないものもありますので、大子町選挙管理委員会までお問い合わせください。
 次のホームページもご参照ください。
「なるほど!選挙」(総務省ホームページ)

選挙運動とは

 特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得、又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為のことです。選挙運動には、大きく分けて印刷物その他の文書図画による選挙運動と演説その他の言論による選挙運動があります。
 ただし、選挙の種類によってその方法や数量、規定等が異なる場合があり、公職選挙法の規定を逸脱する形で行われた場合は違反となります。

1 選挙運動の期間

 該当選挙の告示日における立候補届出後から投票日前日までの期間に選挙運動を行うことができます。

2 印刷物その他の文書図画による主な選挙運動

・選挙運動用ポスターの掲示
・選挙運動用はがきの送付
・選挙事務所や選挙用自動車の看板類
・選挙公報
・新聞広告の掲載
・ウェブサイト等を利用する選挙運動
・電子メールを利用する選挙運動(候補者・政党等のみ)
・選挙運動用ビラの配布
※上記ウェブサイト等とは、ホームページ・ブログ・ツイッター・フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等のことを指します。
 上記以外の文書図画(パンフレット、書籍、名刺等)は配布できません。

3 演説その他の言論による主な選挙運動

・街頭演説
・連呼行為(街頭演説、演説会会場、選挙用自動車上でのみ)
・来訪者や街頭等での個々面接(路上や列車内でたまたま出会った人に投票を依頼する行為のこと。)
・個人演説会
・電話による投票依頼
・選挙事務所の設立
・選挙用自動車の使用

4 立候補届出前でもできること

・立候補の準備 政党の公認依頼、立候補の瀬踏み行為、候補者選考会・推薦会の開催、名簿作成、供託物を供託する行為など
・選挙運動の準備 選挙運動費用の調達、選挙事務所借り入れの内交渉、選挙運動員・労務者の内交渉、ポスター・看板等の作成・印刷など
・政党の政治活動 地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など
・後援会活動 選挙運動にわたらない政治活動
・社交的行為 社会的に認められている、人との付き合いや礼儀的な行為。ただし、寄附には一定の制限があります。

禁止されている選挙運動

1 事前運動の禁止

 立候補届出前などの選挙運動期間以外に選挙運動を行うことは禁止されています。ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その行為のなされる時期、態様により総合的に実態を把握して判断されます。

2 戸別訪問の禁止

 個人宅や会社等を訪問し、特定の候補者に投票すること、又はしないことを依頼する行為は禁止されています。

3 署名運動の禁止

 選挙に関して、特定の人に投票すること、又はしないことを促す目的として署名運動をすることは禁止されています。

4 人気投票の公表の禁止

 選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。

5 飲食物の提供の禁止

 候補者、運動員はもとより、第三者を含む全ての人について、選挙運動に関していかなる名義であっても飲食物を提供することは禁止されています。ただし、湯茶とそれに伴う菓子の提供や候補者が運動員に対し選挙期間中一定の制限の範囲で弁当を提供することは認められています。

6 気勢を張る行為の禁止

 選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねる行為や隊列を組んで往来する行為は禁止されています。

7 買収、供応の禁止

 選挙運動のために金銭、物品、供応接待等による票の獲得や誘導を行うことは禁止されています。金銭などを実際に渡さなくても約束しただけで違反となり、また買収に応じたり、買収を促すことも禁止されています。

8 特定の者の選挙運動の禁止

 次のような方は、選挙運動を行うことは禁止されています。
・選挙事務関係者(投票・開票管理者、選挙長など)
・特定の公務員(裁判官、検察官、警察官など)
・年齢18歳未満の者
・国公立学校の教育公務員
・一般職の国家公務員・地方公務員(その職員が属する地方公共団体の区域内のみ)
【地位を利用した選挙運動が禁止されている方】
・全ての公務員(町長、町議会議員、教育委員会委員、消防団員、行政区長など特別職の公務員を含む。)
・教育者(小学校、中学校、高等学校、幼稚園等)

9 選挙後のあいさつ行為の禁止

 選挙期日後に当選又は落選に関し、あいさつをする目的をもって選挙人に戸別訪問したり、当選祝賀会を開催すること等は禁止されています。

政治活動とは

 政治上の目的をもって行われる全ての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為のことです。

政治団体とは

 政党、政治資金団体、その他の政治団体(後援団体など)を指し、これらを設立するときは届け出をする必要があります。この政治団体設立届は、茨城県選挙管理委員会で受け付けています。
「政治団体・政治資金」(茨城県ホームページ)

常時規制される政治活動

1 文書図画に関する規制

 選挙期間中でなくても、候補者等(公職の候補者、公職の候補者となろうとする方又は公職にある方)の氏名や後援会事務所の名称が書かれた立札や看板、ポスターが掲示されていると、それが政治活動なのか、選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくい状況が生じるため制限が設けられており、次のような文書図画は掲示することはできません。
 なお、記載内容は政治活動のために使用されるものであって、選挙運動にわたるものであってはいけません。
・政治家の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画
・後援団体の名称を表示する文書図画

【掲示が認められるもの】
 以下の条件を満たすものは掲示することができます。
 ※候補者等が個人の政治活動に際して、氏名が表示されたものを掲示できるのは、政治活動用の事務所の立札・看板の類、政治活動用のポスター、演説会等の会場内で使用するものに限られます。
 〇立札・看板の類
  政治活動用の事務所に掲出する立札、看板について
 ・選挙管理委員会から交付を受けた証票が表示されているもの
 ・大きさが 縦150センチメートル、横40センチメートル以内のもの
 ・候補者1人につき4枚、後援団体の全てを通じて4枚まで掲示できます。
 ※1つの政治活動用事務所に掲示できるのは、立札と看板を通じて2枚以内に限られています。
 〇ポスター
  該当選挙区内に掲示する政治活動用のポスターについて
 ・ベニヤ板やプラスチック版等で裏打ちされていないもの
 ・表面に掲示責任者及び印刷者の氏名・住所が記載されているもの
 ※各選挙の一定期間は掲示できません。
  任期満了による選挙=任期満了日の6か月前から選挙期日まで
  任期満了以外の選挙=選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日まで
 〇演説会等の会場で使用する文書図画について
  政治活動のために行う演説会・講演会・研修会等の開催中に会場内外で使用されるのぼり旗や立札、看板及びポスターの類は、選挙運動にわたらない限り種類、規格及び数量に制限はありません。
 〇街頭演説等で使用する文書図画について
  プラカード、たすき、腕章及び胸章は、政治活動時に使用することはできません。ただし、のぼり旗については政党名及びスローガンのみの政治活動用のものは掲示することができます。

 ※立札・看板の類における証票発行の手続は大子町で行っていますので、大子町選挙管理委員会に申請してください。

2 その他の規制

〇年賀状等のあいさつ状の禁止
 候補者等が該当選挙区内の者に対する年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。ただし、答礼(来たものに返事)のための自筆によるものは禁止されません。
〇あいさつを目的とする有料広告の禁止
 候補者等及び後援団体は、当該選挙区内の人に対して主としてあいさつを目的とする有料広告を新聞、ビラ、パンフレットに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは平常時・選挙時を問わず禁止されています。

選挙時に規制される政治活動

 規制の対象となるのは政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動については、常時における政治活動の規制を受ける以外は原則として選挙運動にわたらない限り自由です。
・連呼行為
・国又は地方公共団体が所有し、または管理する建物における文書図画の頒布
・掲示又は頒布する文書図画への候補者等の氏名又は氏名類推事項の記載

候補者等からの寄附の禁止

 候補者等は選挙に関係なくともその選挙区内の人に対し、次の例外を除き、その時期に関わらずいかなる名義であっても一切の寄附が禁止されています。
 また、候補者以外の人が、候補者等の名義で寄附を行うことも禁止されています。
・政党その他の政治団体又はその支部に対する寄附
・当該候補者等の親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対する寄附
・候補者等が政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会等に関し、必要やむを得ない実費補償(ただし、一定期間に行われるものは禁止されています。)
・候補者等自らが出席する結婚披露宴における祝儀や葬儀・通夜における香典

禁止されている寄附の例

・候補者等が選挙区内の人に対してするお中元、お歳暮、入学祝など
・地域の行事やスポーツ大会に対する寄附やジュースなどの飲食物の提供
・お祭りへの寄附や差し入れ
・葬儀の花輪・供花
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
・秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典

後援団体が行う寄附の禁止

 候補者等の後援団体が行う寄附も次の場合を除き、候補者等の寄附と同様に禁止されています。
・当該公職の候補者に対する寄附
・政党その他の政治団体やその支部に対する寄附
・後援団体が団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附(ただし、一定期間にされるものは禁止されています。)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1140 ファックス番号:0295-72-1167

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