工場立地法
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場等(特定工場と呼びます。)を新設又は変更する際に事前に町に届け出ることが義務付けられています。
届出の対象となる工場(特定工場)
・業種
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)
・規模
敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上
※敷地は所有の形態を問わないため、借地でも工場敷地に該当。
※建築面積は建築物の水平投影面積のこと。
工場立地法に関する準則(守るべき基準)
・生産施設面積率:業種により敷地面積の30%から65%
・緑地面積率:敷地面積の20%以上
・環境施設面積率:敷地面積の25%以上(敷地周辺に15%以上配置すること)
届出が必要な場合
1.新設(工事着工日の90日前までに必要書類を提出して下さい。)
・特定工場を新設する場合
・敷地面積又は建築面積の増加により特定工場になる場合
・既存施設の用途変更により特定工場になる場合
2.変更(工事着工日の90日前までに必要書類を提出して下さい。)
・敷地面積を変更する場合
・生産施設面積を変更する場合
・緑地面積又は環境施設面積を変更する場合
3.氏名等変更(変更後、速やかに必要書類を提出して下さい。)
・氏名(名称等)又は住所(所在地)を変更する場合
※法人組織の場合、会社名を変更する場合に届出が必要。なお、代表者を変更する場合は届出不要。
4.承継(変更後、速やかに必要書類を提出して下さい。)
・特定工場を譲り受け、又は借り受けた場合など
5.廃止(変更後、速やかに必要書類を提出して下さい。)
・廃業又は特定工場でなくなった場合
届出を必要としない場合
・修繕に伴い増加する生産施設の面積が合計で30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみを行う場合
・緑地又は環境施設の面積が増加する場合
※緑地・環境施設の面積の減少を伴う場合は届出書が必要です。
・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
・代表者の氏名を変更する場合
届出先
まちづくり課へ2部提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 00_届出書類一覧表WORD形式/15KB
- 01_様式1-1 特定工場新設(変更)届出書WORD形式/38.5KB
- 02_様式1-2 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)WORD形式/38.5KB
- 03_特定工場の新設(変更)の趣旨説明書WORD形式/30KB
- 04_別紙1 特定工場における生産施設の面積WORD形式/43.5KB
- 05_別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置WORD形式/33.5KB
- 06_別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置WORD形式/34KB
- 07_別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用WORD形式/38.5KB
- 08_様式第1 事業概要説明書WORD形式/47.5KB
- 09_様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図WORD形式/35KB
- 10_様式例第3 特定工場用地利用状況説明書WORD形式/33.5KB
- 11_様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程WORD形式/37KB
- 12_準則計算表WORD形式/24KB
- 13_準則計算推移表WORD形式/80.5KB
- 14_氏名(名称、住所)変更届出書WORD形式/14.5KB
- 15_特定工場承継届出書WORD形式/15.5KB
- 16_特定工場廃止届WORD形式/33.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課 まちづくり担当です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2022年10月21日
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