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くらし・行政

選挙人名簿抄本の閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
 また、候補者等が行う政治活動、選挙運動や報道機関等が行う公益性の高い調査研究等を実施する場合についても、その結果が民主政治の発展につながるとして、閲覧が認められています。(公職選挙法第28条の2及び第28条の3)

閲覧目的と閲覧できる方

1 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するとき。
  選挙人
2 政治活動や選挙運動を行うとき。
  公職の候補者等、後援団体の代表者(担当者)など
3 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するとき。
  調査団体の代表者(担当者)など

閲覧できる時間と場所

1 時 間
  午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで
2 場 所
  大子町選挙管理委員会(大子町役場行政棟2階総務課内)

原則、閲覧できない期間

 ・閉庁日(土日、祝日)
 ・選挙の期日の公示又は告示の日から選挙期日後5日に当たるまでの間

閲覧手続の流れ

 ・事前に大子町選挙管理委員会(電話:0295-72-1114)に希望日時をご連絡ください。閲覧申出が競合した場合などは、日程を調整させていただく場合があります。
 ・提出書類を事前に持参し、又は郵送する。提出書類については、下記をご確認ください。
 ・当日、閲覧する。

閲覧時の注意事項

 ・閲覧当日には、閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。
 ・閲覧に当たっては、撮影やコピーは一切できません。読み取り又は書き取りに限ります。
 ・商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は、認められません。

提出書類

1 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するとき。
 ・様式第1号:選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
2 政治活動や選挙運動を行うとき。
 【公職の候補者等の場合】
 ・様式第2号:選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
 ・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)
 ・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合に必要)
 【政党その他政治団体の場合】
 ・様式第2号:選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
 ・申出者に係る政治団体の届出書(政治資金規正法第6条第1項)の写し
 ・申出者の政治活動の実績を示す資料(現職が所属する場合は不要)
 ・承認法人に関する申出書(申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要)
3 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するとき。
 ・様式第3号:選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
 ・調査研究の概要及び実施体制を示す資料
 ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者が個人であり、閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合に必要)

閲覧状況の公表

 選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表する義務があります。

そ の 他

 閲覧に係る命令違反及び報告義務違反については、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
 また、偽りその他不正な手段により閲覧した場合や目的外利用、第三者に提供した場合は、30万円以下の過料が課せられます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1140 ファックス番号:0295-72-1167

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