介護保険は、介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、40歳以上の方全員が介護保険料を負担し、介護を必要とされる方本人やその家族が抱えている介護の不安や負担を、社会全体で支えあうための制度です。
介護保険制度の仕組みやサービス利用の手順、介護保険サービスの種類、介護保険料の決まり方などを案内した手引きです。
この手引きを大子町役場福祉課にて配布しています。
電子データはこちらから↓
ともにはく?くむ介護保険 [PDF形式/6.71MB]
※電子データは印刷できませんので、閲覧に利用してください。
介護保険に加入し、制度を支え合うのは、40歳以上の人です。その加入者の中で、次のような場合に介護サービスが受けられます。
要件:日常生活に何らかの介護や支援を必要と認められた人。
要件:老化が原因とされる次の病気が原因で、介護や支援が必要と認められた人。
40〜64歳の方か?介護保険を利用する時に対象となる病気(特定疾病) [PDF形式/52.87KB]
介護保険の被保険者であることを示す介護保険被保険者証は、次の人に交付されます。
要介護認定を申請するときや介護保険のサービスを利用するときに必要になります。医療保険の健康保険証(被保険者証)とお間違えのないようお気をつけください。
【65歳以上の人】
65歳になる月(誕生日が1日の人は前月)に交付されます。
転入された人は、転入から数日のうちに交付されます。
【40歳〜64歳の人】
要介護(支援)認定を受けた人に交付されます。
65歳以上の方が通所型サービス(デイサービス)又は訪問型サービス(ホームヘルパー)のみを利用する場合は、要介護(要支援)認定を受けなくても、基本チェックリスト(25項目の質問)の結果で該当する基準を満たせば、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者となり、サービス利用が可能となります。
介護予防・日常生活支援総合事業にサーヒ?スを受けるまて?の流れ [PDF形式/27.05KB]
※通所型サービス(デイサービス)や訪問型サービス(ホームヘルパー)以外のサービスを利用する場合には、要支援認定が必要となりますので、要支援認定申請の手続きを行ってください。
利用できるサービス等はページトップのパンフレットをご覧ください。
申請からサービス利用までの流れは下記のとおりです。
要介護・要支援を受けるまて?の流れ [PDF形式/36.96KB]
申請書に関しては福祉課窓口にお越しいただくか、下記リンクからダウンロードしてください。
https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page000066.html
詳しい手順はページトップのパンフレットをご覧ください。
介護サービスを受けるには、要介護(支援)認定申請が必要です。申請があったものは、介護保険のサービスを受ける基準を満たしているか、いないかを審査・判定され、必要と認められたら「要支援」や「要介護」という認定がおります。なお、認定内容には有効期間があり、更新手続きが必要になります。更新申請は、有効期限の60日前からできます。
※ただし、状態の悪化などで更なる介護サービスが必要であれば、更新時期を待たずに申請することもできます(区分変更申請)。
要介護度の目安 [PDF形式/47.49KB]
「要支援1」又は「要支援2」と認定された場合は、自分にあった介護予防サービスを利用するために、大子町地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。
「要介護1〜5」と認定された場合は、介護サービスを利用するために、居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。また、個人作成も可能ですが、その際には届け出が必要です。
なお、どちらの場合も作成費の自己負担はありません。
介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設など)の入所者は、施設が要介護度に応じた計画を作成します。
介護保険制度で「居宅介護支援事業者」が関わる主な役割は、次のとおりです。
なお、いずれの場合も利用者に利用料や手数料などの個人負担はありません。
何らかの事情で申請に行けないという場合、本人や家族に代わって申請の手続きを行います。
「要介護1〜5」の要介護認定を受けた人に対して、どのようなサービスがどれ位必要なのか、またどのようなサービスを希望しているかなど、本人や家族と相談をします。そして、各種サービス事業者と調整をし、その人の要介護度に応じた支給限度額の範囲内で最適な介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、サービス開始後も、本人・家族やサービス事業者との連絡調整を行い、サービスがその人にあっているか、またサービスが適切に行われているかなどのアフターケアも行います。
介護保険制度のことはもちろん、介護に関する悩みや相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
また、町からの委託を受けて、審査判定に必要な心身状況の調査も申請者宅に伺って行っています。
町内の居宅介護支援事業所 [PDF形式/26.16KB]
介護サービスは、大きく分けて在宅で受けるものと、施設に入所して受けるものに分けられます。また、地域密着型サービスは、原則
家庭での介護を支援するサービスは12種類あります。これらのサービスは、限度額の範囲内で組み合わせて利用することができます。
【福祉用具購入費・住宅改修費の支給について】
平成28年10月より、利用者の一時的な費用負担を軽減するため、「受領委任払い」を開始しました。「受領委任払い」とは、利用者が福祉用具販売業者または住宅改修施工業者にかかった費用の1割、2割または3割分を支払い、その後、残りの9割、8割または7割分を町が業者へ支払うものです。
住宅改修に関しましては、工事前に事前申請が必要です。
申請書類等は下記リンクよりダンロードしてください。↓
https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page000066.html
今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者の方々が、出来る限り住み慣れた地域で生活が継続できるように、市町村指定の事業者が地域住民に提供するサービスです。
介護保険では、介護が中心か、治療が中心か、などによって、3種類の施設が選択できます(要介護1(一部要介護3)以上の方のみ利用可)。
詳しいサービスについてはページトップのパンフレットをご覧ください。
【要介護(要支援)認定申請の代行】
居宅介護支援事業者と同様に、本人や家族に代わって申請の手続きを行います。
【介護予防サービス計画の作成】
「要支援1」又は「要支援2」の認定を受けた人に対して、「どんな生活を送りたいか」などの目標を設定し、保健師や主任ケアマネージャー、社会福祉士と相談して、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
また、一定期間後に、目標が達成できたかの評価と、引き続き介護予防サービスが必要であるか判断を行い、状態の改善と悪化の予防を支援します。
【総合相談窓口】
高齢者や家族の方などの総合相談窓口として、介護のことや心配事、また、相談の内容により様々な支援を提供します。
介護サービスには、認定された要介護度ごとに次のように限度額が決められています。利用者は、この限度額内で介護サービスを利用し、原則として費用の1割、2割または3割を利用料として自己負担します。
しかし、同一世帯内で1カ月の間に受けたサービスの利用料の合計額が、利用者負担の上限額を超えた場合には、超えた額が還元されます(高額介護サービス費)。
詳しい限度額や利用料についてはページトップのパンフレットをご覧ください。
介護保険料は、40歳以上の人全員に負担していただくことになります。65歳以上の方と65歳未満の方では、次のように仕組みが違ってきます。
<介護保険料の決め方>
介護保険料は、その町の高齢者数やサービス提供状況などにより異なり、町独自で決定することになります(3年毎に見直しをします)。
<介護保険料の納め方>
年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)を年間18万円以上受給している人は、年金から天引きになります。しかし、老齢福祉年金の受給者は天引きの対象になりません。また、65歳に到達し、新たに保険料が賦課された方は、初めの一年間ほどは年金から天引きにならないため、納付書で納めていただくことになります。天引きにならない人には、納付書を送付しますので、金融機関や役場の収納窓口、コンビニエンスストア又はスマートフォンアプリで納付してください。口座振替をご希望の方は、金融機関でお手続きしていただくか、役場税務課に「口座振替依頼書」を提出してください。
<介護保険料の決め方>
加入している医療保険組合の算定方法や所得によって保険料が決まります。
<介護保険料の納め方>
加入している医療保険や国民健康保険の保険料(税)に介護保険料を上乗せして、一括して納めていただきます。
令和6〜8年度介護保険料一覧表↓
介護保険料一覧表 [PDF形式/31.84KB]
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