くらし・行政

騒音規制法・振動規制法


 騒音規制法・振動規制法では、著しい騒音・振動を発生する施設を「特定施設」とし、規制地域(指定地域)内において工場又は事業場に特定施設を設置・変更しようとする者は、事前に町長へ届出を行わなければなりません。

 なお、指定地域内に特定施設を設置している者は、当該特定工場等の敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。

 

 騒音規制法に規定する特定施設

 

特 定 施 設 の 種 類

金属加工機械

(イ)圧延機械

 (原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。)

(ロ)製管機械

(ハ)ベンディングマシン

 (ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
(ニ)液圧プレス(矯正プレスを除く。)

(ホ)機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。)

(ヘ)せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)

(ト)鍛造機

(チ)ワイヤーフォーミングマシン

(リ)ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)

(ヌ)タンブラー

(ル)切断機(といしを用いるものに限る。)

空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
織機(原動機を用いるものに限る。)

建設用資材製造機械

(イ)コンクリートプラント

 (気ほうコンクリートプラントを除き、混錬気の混錬容量が0.45立法メートル以上のものに限る。)

(ロ)アスファルトプラント

 (混錬機の混錬重量が200kg以上のものに限る。)

穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)

木材加工機械

(イ)ドラムパーカー

(ロ)チッパー

 (原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)

(ハ)砕木機

(二)帯のこ盤

 (製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)

(ホ)丸のこ盤

 (製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)

(へ)かんな盤

 (原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)

抄紙機
印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

 

振動規制法に規定する特定施設

  特 定 施 設 の 種 類

金属加工機

(イ)液圧プレス(矯正プレスを除く。)

(ロ)機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。)

(ハ)せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)

(二)鍛造機

(ホ)ワイヤーフォーミングマシン

圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)

土石又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

 (原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)

織機(原動機を用いるものに限る。)

コンクリートブロックマシン

 (原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。)

木造加工機械

(イ)ドラムパーカー

(ロ)チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)

印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機

 (カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。)

合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

 

騒音についての規制基準

時間の区分

区域の区分

午前8時から

午後6時まで

午前6時から午前8時まで

午後6時から午後9時まで

午後9時から

翌日の午前6時まで

第1種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル 55デシベル

(1)第1種区域・・・都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居区域

(2)第2種区域・・・都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居

        地域及び準住居地域

(3)第3種区域・・・都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途指定のない区域

(4)第4種区域・・・都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

※ 第2種区域、第3種区域、第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域における規制基準値は、5デシベルを減じた値とする。

 

振動規制についての規制基準

時間の区分

区域の区分

午前6時から午後9時まで

午後9時から

翌日の午前6時まで

第1種区域 65デシベル 55デシベル
第2種区域 70デシベル 60デシベル

(1)第1種区域・・・都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2

       種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域

(2)第2種区域・・・都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び用途指定のない区域

※ 学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域における規制基準値は、5デシベルを減じた値とする。

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