くらし・行政

個人住民税

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お知らせ

個人住民税とは

個人住民税を納める人(納税義務者)

年の途中で転入・転出、死亡した場合

所得の種類と所得金額の計算方法

各種控除

特別徴収について(義務者の方へ)

税の申告について

各種様式

 

お知らせ

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について、令和5年11月21日(火)に総括表を発送しました。

【提出期限】 令和6年1月31日(水) ※事務処理の都合上、令和6年1月19日までの提出にご協力をお願いします。

【提出先】  〒319-3521 茨城県久慈郡大子町大字北田気662番地 大子町役場税務課(町税担当)

 給与支払報告書の提出はeLTAXや光ディスクでの提出を推進しています。

 総括表が届いていない場合は、ページ下部関連ファイルダウンロードより様式をご利用ください。

個人住民税とは

 個人町民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に居住している市町村で、前年中の所得に基づき課税されます。個人の前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均一に負担する「均等割」があります。
 なお、個人町民税を賦課徴収する際に、個人県民税も町が合わせて賦課徴収することになっています。個人町民税と個人県民税をあわせて一般に個人住民税といわれています。

納税義務者

 1月1日現在大子町に住んでいる方で、前年中に一定額以上の所得のあった方が納税義務者となります。1月2日以後に亡くなった方の個人住民税は相続人が納税義務を承継することになります。

税額の算出方法

1 均等割
 現在、大子町の個人住民税均等割額は町民税3,500円、県民税2,500円です。
※町民税の均等割額には東日本大震災に係る地方税の臨時特例措置分500円を含みます。
※県民税の均等割額には東日本大震災に係る地方税の臨時特例措置分500円と森林湖沼環境税分1,000円を含みます。

2 所得割
 所得割の税額は、次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)=課税所得金額
 課税所得金額✕税率(10%)-税額控除額=所得割額
※ 分離所得に対する税率は所得の種類によって町民税(2.4%~6%)、県民税(1.6%~4%)となります。

納税の方法

 個人住民税の納税には以下の方法があります。

1 普通徴収(個人が納付書で納入)
 年4回に分けて納付します。対象となる方には毎年6月半ばに納税通知書が送付されます。
 普通徴収については、口座振替により納めることもできますのでご利用ください。

2 特別徴収(事業所が個人の給与から控除して納入)
 6月~翌年5月までの年12回に分けて給与より天引きされます。各月の翌月10日(休日の場合は翌平日)までに納めることになっています。

3 年金特別徴収(年金支給者が年金から控除して納入)
 年金支給月(仮徴収:4月、6月、8月 本徴収:10月、12月、2月)に年金から天引きされます。年金特別徴収については開始や停止を納税義務者が選択することはできません。

 

個人住民税を納める人(納税義務者)

 個人住民税は、1月1日現在、大子町内に居住し、前年に一定額以上の所得があった人に課税されます。
 一方、前年の所得が一定額未満の人、下記の要件に当てはまる方は課税されません。

納税義務者

均等割(広く均一に課す)

所得割(所得に応じて課す)

大子町内に住所がある人

※ 町内に住所があるかどうかはその年の1月1日現在で判断します。

個人住民税が課税されない人

 次に該当する方には個人住民税が課税されません。
 なお、個人住民税が課税されない方には、納税通知書をお送りしておりません。

1 均等割と所得割のどちらも課税されない人
 (1) 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
 (2) 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する人で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
 (3) 前年中の合計所得金額が下表の基準額以下の人(大子町の基準額)

扶養人数(※)

基準額

0人

38万円(~令和2年度課税までは28万円)

1人以上

28万円×(1+扶養人数)+16.8万円+※10万円(※令和2年度課税までは10万円は加算されない)

2 所得割が課税されない人
 (1) 前年中の総所得金額等が下表の基準額以下の人(大子町の基準額)

扶養人数(※)

基準額

0人

45万円(~令和2年度課税までは35万円)

1人以上

35万円×(1+扶養人数)+32万円+※10万円(※令和2年度課税までは10万円は加算されない)

※ 扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の年少扶養親族も含む。)の合計人数です。

 

年の途中で転入・転出、死亡した場合

 個人住民税は1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税されます。1月2日以降に大子町から転出された場合は、その年度の個人住民税は大子町に納めていただくことになり、1月2日以降に大子町へ転入された場合は、1月1日時点で住所のあった市町村へ個人住民税を納めていただきます。
 また、個人住民税の納税義務者が1月2日以降に亡くなられた場合であっても、その年度分の税額は全額課税となります。その場合、納税義務は相続人へ承継されるため、相続人が被相続人(亡くなった方)の個人住民税を納めることになります。

 

所得の種類と所得金額の計算方法

 所得の種類と所得金額の計算方法は下表のとおりです。

所得の種類

内容

計算方法

事業(営業)

農業・漁業・小売業・サービス業・医師・外交員など

収入金額-必要経費

不動産

地代・家賃など

収入金額-必要経費

利子(※1)

公社債・預貯金などの利子

収入金額=所得金額

配当(※2)

株式や出資の配当など

収入金額-元本取得に要した負債の利子

給与

給与・賃金・賞与など

収入金額-給与所得控除額
(給与所得控除額は下記「各種控除」参照)

雑(年金)

国民年金・厚生年金など

公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(公的年金等控除額は下記「各種控除」参照)

雑(年金以外)

講演料・原稿料など

収入金額-必要経費

譲渡(※3)

車両、骨董品、ゴルフ会員権・株以外の資産の譲渡

収入金額-取得および譲渡経費-特別控除額(限度額:50万円)

一時

保険の満期返戻金、懸賞当選金など

収入金額-必要経費-特別控除額(限度額:50万円)

退職(※4)

退職金、退職手当など

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1

山林

山林の伐採、立木の譲渡

収入金額-必要経費-特別控除額(限度額:50万円)

土地・建物の譲渡(※5)

土地・建物等や借地権の譲渡

収入金額-取得および譲渡経費-特別控除額

株式等の譲渡(※6)

株式等の譲渡で得た所得

収入金額-取得および譲渡経費

先物取引の雑所得など

先物取引による事業所得、雑所得

収入金額-必要経費

※1 所得税において源泉分離課税されているものは、住民税もその対象となるため申告の必要はありません。国外銀行の預金利子や源泉徴収義務が免除されているものが対象になります。
※2、※6 源泉徴収選択特定口座の上場株式配当・譲渡は源泉徴収されているので申告は不要ですが、申告をすることも可能です。その場合は、総合課税か分離課税のいずれかを選択する必要があります。なお、非上場株式等に係る配当等や大口株式等が支払を受ける上場株式等に係る配当等については、所得税および復興特別所得税(税率:20.42%)のみの源泉徴収なので申告が必要となります。申告をしない場合、配当控除や所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額の控除を受けられません。申告をした場合は、総合課税では配当控除、分離課税では上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算を受けることができます。配当や株式などの譲渡を確定申告した場合、国民健康保険や介護保険などの税額や、個人住民税の非課税判定・扶養判定にも影響しますので申告をする際には十分にご注意ください。所得金額や所得控除額の状況などの課税要件のみならず、上記社会保険の加入状況も人によって異なりますので、どの課税方式を選択するかはこれらの状況を踏まえ、ご自身で総合的にご判断いただくこととなります。
※3 保有期間が5年以内のものを短期譲渡所得、5年を超えるものを長期譲渡所得といいます。長期譲渡所得については、所得の2分の1が税額計算の対象になります。平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡損失は、他の所得と損益通算することはできません。
※4 勤続年数が5年以内の会社役員などについて、収入金額から退職所得控除額を差し引いた後に2分の1を乗じません。会社役員とは「国会議員及び地方議会議員」「国家公務員及び地方公務員」「法人税法第2条第15号に規定する役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者)」を表します。
※5 保有期間が5年以内のものを短期譲渡所得、5年を超えるものを長期譲渡所得といいます。税率や特別控除は、所有期間や譲渡先などにより異なります。

 

各種控除

給与所得控除

給与収入の金額(年収)

控除額

~180万円以下

給与の収入金額×40%-  10万円(最低控除額55万円)

180万円超~360万円以下

給与の収入金額×30%+ 8万円

360万円超~660万円以下

給与の収入金額×20%+ 44万円

660万円超~850万円以下

給与の収入金額×10%+110万円

850万円超~

195万円(上限)

※ 「給与収入の金額」が660万円未満の場合は、所得税法別表第5「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」により給与所得の金額を求めます。

公的年金等控除

受給者の年齢

年金収入金額(年額)

控除額

65歳未満

130万円以下

60万円

130万円超~410万円以下

年金の収入金額×25%+  27万5千円

410万円超~770万円以下

年金の収入金額×15%+  68万5千円

770万円超~1,000万円以下

年金の収入金額×  5%+145万5千円

1,000万円超

195万5千円(上限)

65歳以上

330万円以下

110万円

330万円超~410万円以下

年金の収入金額×25%+  27万5千円

410万円超~770万円以下

年金の収入金額×15%+  68万5千円

770万円超~1,000万円以下

年金の収入金額×  5%+145万5千円

1,000万円超

195万5千円(上限)

※ 公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、以下のとおり控除額が引き下げられます。
・他の所得が1,000万円超~2,000万円以下の場合・・・10万円引き下げ
・他の所得が2,000万円超の場合・・・20万円引き下げ

所得金額調整控除

 令和3年度(令和2年分)以降、下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1 給与の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)
 (1) 本人が特別障害者に該当する
 (2) 年齢23歳未満の扶養親族を有する
 (3) 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
※ 1の控除がある場合は、1の控除を使用した後の金額から控除します。

所得控除

番 号

項 目

控 除 内 容

雑損控除

次のいずれか多い金額

1 (損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
2 災害関連支出額-5万円

※ 災害関連支出額に保険金や損害賠償金、その他これらに類するものより補てんされる金額がある場合にはその金額を除きます。
※ 災害関連支出とは、災害などにより損壊した資産の取壊しや災害のやんだ日の翌日から1年以内に支出した原状回復などのための費用をいいます。

医療費控除

(当該年中に支払った医療費-保険等により補てんされた額)-(「10万円」と「当該年分の総所得金額等の5%」のどちらか少ない方)
※ 控除限度額200万円

セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)

(当該年中に支払った特定一般用医薬品等購入費-保険等により補てんされた金額)-1万2千円
※ 控除限度額8万8千円
※ 医療費控除の特例を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

社会保険料控除

支払った金額全額

小規模企業共済等掛金控除

支払った金額全額

生命保険料控除

1 平成24年1月1日以後締結の保険契約

 (1) 一般生命保険料控除(遺族保障等)
 (2) 介護医療保険料控除(介護保障、医療保障)
 (3) 個人年金保険料控除(老後保障)

支払った保険料が
12,000円以下・・・支払った金額全額
12,000円超32,000円以下・・・(支払った金額×2分の1)+6,000円
32,000円超56,000円以下・・・(支払った金額×4分の1)+14,000円
56,000円超の場合・・・28,000円  ※ 上記(1)から(3)それぞれ28,000円が上限となります。

2 平成23年12月31日以前締結の保険契約

 (1) 一般生命保険料控除(遺族保障、介護保障、医療保障等)
 (2) 個人年金保険料控除(老後保障)

支払った保険料が
15,000円以下・・・支払った金額全額
15,000円超40,000円以下・・・(支払った金額×2分の1)+7,500円
40,000円超70,000円以下・・・(支払った金額×4分の1)+17,500円
70,000円超の場合・・・35,000円 ※上記(1)、(2)それぞれ35,000円が上限となります。

※ 1の(1)と2の(1)の合計、1の(3)と2の(2)の合計について、それぞれ28,000円が上限となります。
※ 1、2全体で70,000円が上限となります。

7

地震保険料控除

支払った保険料の2分の1の額 ※ 控除限度額25,000円

〈損害保険料控除廃止に係る経過措置〉
損害保険契約のうち、平成18年末までに締結した長期損害保険(契約期間10年以上)に係る保険料については、最高10,000円まで控除できます(地震保険料と同一の契約の場合、同時に適用を受けることはできません。また、地震保険料控除と合わせた控除額の上限は25,000円です。)。

8

障害者控除

障害者1人につき26万円(特別障害者は30万円、被扶養者が特別障害者でかつ納税者と同居している場合は53万円)

9

寡婦控除

26万円
※ 前年の合計所得金額が500万円以下であることなどの要件があります。

10

ひとり親控除

30万円
※ 前年の合計所得金額が500万円以下であることなどの要件があります。

11

勤労学生控除

26万円

12

配偶者控除

控除対象配偶者を有する納税義務者の前年の合計所得金額が、

1 900万円以下の場合・・・            33万円
  (配偶者が70歳以上の場合・・・        38万円)

2 900万円超950万円以下の場合・・・            22万円
  (配偶者が70歳以上の場合・・・       26万円)

3 950万円超1,000万円以下の場合・・・         11万円
  (配偶者が70歳以上の場合・・・       13万円)

※ 控除対象配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者の配偶者をいいます。

 

13

 

配偶者特別控除

自己と生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しないものを有する納税義務者の前年の合計所得金額が、

1 900万円以下の場合で
 (1) (配偶者の合計所得金額が100万円以下の場合・・・33万円)
 (2) 配偶者の合計所得金額が100万円超130万円以下の場合・・・38万円-(配偶者の前年の合計所得金額のうち93万1円を超える部分の金額)
 (3) 配偶者の合計所得金額が130万円超133万円以下の場合・・・3万円

2 900万円超950万円以下の場合・・・配偶者の1の(1)から(3)に掲げる区分に応じ、それぞれ1の(1)から(3)までに定める金額の3分の2に相当する金額

3 950万円超1,000万円以下の場合・・・配偶者の1から3に掲げる区分に応じ、それぞれ1の(1)から(3)までに定める金額の3分の1に相当する金額

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扶養控除

扶養親族1人につき33万円
(※16歳未満の者に対する扶養控除は平成24年度から廃止されています。)

扶養親族が (1) 19歳以上23歳未満の場合・・・    45万円
      (2) 70歳以上の場合・・・        38万円
      (3) 同居の70歳以上の直系尊属の場合・・・45万円

15

基礎控除

納税義務者の合計所得金額に応じて、次の金額を控除します。

合計所得金額が (1) 2,400万円以下・・・          43万円
        (2) 2,400万円超2,450万円以下・・・ 29万円
        (3) 2,450万円超2,500万円以下・・・ 15万円

 

主な税額控除

1 調整控除
 平成19年度税源移譲を実施するにあたり、所得税と住民税の人的控除額(基礎控除等)の差額による負担増が生じないように、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、所得割額から一定の額を減額する措置が設けられました。
 具体的には、次の額を所得割額から控除します。

合計課税所得金額

調整控除の額

200万円以下の場合

次のいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)

1 人的控除額の差の合計額
2 合計課税所得金額

200万円超の場合

(人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円))×5%(町民税3%、県民税2%)

※1 合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者が対象です。
※2 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計(分離課税は含みません。)をいいます。

 

2 寄附金控除
 (1) 控除対象となる寄附金
  ア 都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  イ 日本赤十字社に対する寄附金のうち、寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
  ウ 共同募金会に対する寄附金
  エ 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県内に主たる事務所(事業所)を有する法人・団体に対する寄附金(社会福祉 法人、       
   学校法人、公益社団・財団法人、認定NPO法人に対する寄附金)
  オ 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県内に学校等の校舎・園舎を有する法人又は県内で社会福祉事業を実施する法人に対
   する寄附金
 (2) 控除額
  ア 基本控除
  [控除対象となる寄附金(上記ア~オ)の合計額-2千円]×10%(町民税6%、県民税4%)
  イ 特例控除
  [控除対象となる寄附金(上記ア)の合計額-2千円]×[90%-0~45%(所得税の限界税率※)]
  町民税から5分の3、県民税から5分の2を控除

※1 特例控除の額は、平成28年度個人住民税の控除分から、個人住民税所得割額の20%が限度となります。
※2 平成28年度個人住民税の控除分から、寄附金控除の計算基礎となる所得税の最高限界税率が、所得税最高税率の引き上げによ
 り45%となりました。

 

3 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
 所得税の住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)の適用者(平成21年から令和7年12月末までに入居した人)のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、下表の金額を限度に個人住民税からも税額控除されます。

 (1) 対象者と控除額
 住宅ローン控除の適用を初めて受けようとする年(入居1年目)については、その年の1月1日時点で住所がある市町村の管轄税務署(大子町は太田税務署)にて必ず所得税の確定申告をしてください。
 居住2年目以降は、年末調整(給与所得者)や確定申告(事業所得者等)をすることによって適用されます。

対象者

控除限度額

平成26年3月31日までに入居した人

以下のいずれか少ない金額

(1) 所得税における住宅ローン控除額のうち所得税で控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)

平成26年4月1日から
令和3年12月31日までに入居した人(※1)

以下のいずれか少ない金額

(1) 所得税における住宅ローン控除額のうち所得税で控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)

令和4年1月1日から                     令和7年12月31日までに入居した人(※2)                  

以下のいずれか少ない金額

(1) 所得税における住宅ローン控除額のうち所得税で控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)

 (2) 対象とならない方
  ア 平成19年、平成20年に入居した人
   所得税で控除期間を15年に延長する特例が設けられているため、住民税の控除は受けることができません。
  イ 所得税から住宅ローン控除が引ききれてしまう人
   所得税額(源泉徴収税額)が0円でない場合は、所得税から住宅ローン控除が引ききれているため住民税の控除は受けることがで きません。
  ウ 各種所得の合計額よりも所得控除の合計額が大きいため、所得税が非課税の人
  エ 住民税が非課税の方、均等割額(6,000円)のみ課税の人
  オ 特定増改築等で住宅ローン控除を受けている人

(※1 )「平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した人」の控除額は、住宅の取得等に適用される消費税率が8%または10%の場合に適用されます。平成26年4月1日以降の入居でも住宅の取得等に適用される消費税率が5%である場合には、平成26年3月31日までに入居した人」と同様になります。
(※2)令和4年中に入居した人で、住宅の取得等に適用される消費税率が10%かつ、一定期間内に住宅取得等の契約を締結した場合には、「平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した人」と同様になります。

特別徴収について(義務者の方へ)

1 退職・転勤により特別徴収を終了する場合

2 入社等により特別徴収を開始する場合

3 特別徴収義務者の所在地・名称が変更になった場合

 関東各都県および山梨県以外に所在する「ゆうちょ銀行」または「郵便局」で納入する場合

5 特別徴収の実施が困難な場合

6 退職所得に係る住民税

 

1 退職・転勤により特別徴収を終了する場合

 納税義務者が年の途中で退職または転勤し、徴収できなくなったときは、その月まで徴収し翌月10日までに「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記入し、提出してください。
※ 特別徴収対象者については、対象者が非課税の場合でも提出してください。
※ マイナンバー制度の導入により、平成29年1月1日以後に給与の支払いを受けなくなったものに係る届出から、給与所得者異動届出書に特別徴収義務者の法人番号(個人事業主は個人番号)および納税義務者の個人番号の記載が必要となりました。

1 異動の事由
 (1) 退職
 (2) 転勤
 (3) 休職・長欠
 (4) 死亡
 (5) 支払少額・不定期
 (6) 合併・解散
 (7) その他

2 退職・休職等で一括徴収を行う場合
 (1) 6月1日から12月31日まで
 納税義務者の申し出があれば、一括徴収により未徴収税額を納入してください。
※ 納税義務者が退職後出国予定の場合は、未徴収税額は可能な限り一括徴収し、納入くださいますようお願いします。一括徴収ができない場合は、納税管理人(本人に代わって納税事務の一切を代行する方)を定める必要がありますので、「納税管理人申告書」を税務課へ提出するよう納税義務者へご指導ください。
 (2) 翌年1月1日から4月30日まで
 5月31日までに支払われる予定の給与又は退職手当等が未徴収税額を超えるときは、一括徴収することが義務付けられています。

3 納税義務者が転勤等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を希望する場合
 転勤、再就職等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合には、前勤務先で最上段の事項を記入し、新勤務先に送付してください。
 ただし、「給与所得者」欄の「個人番号」は、前勤務先では記入せず、新勤務先で本人から番号の提供を受け記入してください。新勤務先では最下段の事項を記入し、提出してください。

《納税義務者が大子町を転出する場合》
 納税義務者の退職・転勤等により異動届出書の提出が必要な人で、令和4年中の転出などにより、令和4年度個人住民税を課税している市区町村と令和5年度給与支払報告書を提出する市区町村が異なる場合は、必ず両市区町村へ異動届出書を提出してください。

 

2 入社等により特別徴収を開始する場合

 普通徴収の納税通知書を受け取った方が特別徴収を希望する場合は、毎月10日までに「特別徴収への変更依頼書」を提出してください。
 原則、異動届出が届いた後、1週間程度で切替依頼書に係る特別徴収税額の決定・変更通知書を発送しますが、この限りではありませんので、特別徴収開始月の1月前までには提出してください。
※ マイナンバー制度の導入により、平成29年度以後の年度分から、「特別徴収への変更依頼書」に特別徴収義務者の法人番号の記入が必要になりました。
※ 普通徴収の納期限が過ぎた期別分については、特別徴収への切替はできませんのでご注意ください。なお、普通徴収第4期を過ぎた随時分については、特別徴収への切替はできません。

 

3 特別徴収義務者の所在地および名称を変更する場合

 所在地や名称などが変更となった場合は、速やかに「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。提出が必要となる事由は以下のとおりです。

1 登記簿上の変更に伴うもの(所在地・名称)
2 送付先の変更
3 新設合併・吸収合併(現在の特別徴収義務者の指定番号を継続して使用)
4 その他

 

4 関東各都県および山梨県以外に所在する「ゆうちょ銀行」または「郵便局」で納入する場合

 関東各都県および山梨県以外に所在する「ゆうちょ銀行」または「郵便局」を利用して納入する場合は、当町の取扱店(局)として指定を受ける必要があります。初めて納入をする際に、ご利用を希望される「ゆうちょ銀行支店」または「郵便局」の窓口へ「指定通知書」を提出してください。
※ 指定通知書を提出する際は、利用するゆうちょ銀行支店名または郵便局名を必ず記入してください。
※ 指定通知書を一度提出したゆうちょ銀行(郵便局)は、次年度以降も引き続き利用できますが、改めて提出を求められることがありますので、その際は「指定通知書」を提出してください。

 

5 納期の特例について

 特別徴収税額は毎月納入(12回(6月~翌年5月))を基本としていますが、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合、特別徴収税額の納入について、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受けることにより、年2回の納入となる「納期の特例」をご利用いただけます。
 納期の特例の承認後、給与受給者が常時10人未満でなくなった場合には、遅延なく必要事項を記載した届出書を提出しなければなりません。前年に納期の特例を受けていた場合は、取消しの届出や滞納等により承認の取消しがない限り継続して納期の特例が受けられます。
※ 納期の特例は、納期限が延長できるのみで、毎月の徴収はしていただく必要があります。
※ 申請書が必要な場合は税務課までご連絡ください。

 

6 退職所得に係る住民税

 退職所得に対する住民税は、所得税の源泉徴収と同様に、退職手当等の支払われる際に他の所得と分離して税額を計算し、納入することになります。

1 課税市町村と納税義務者
 退職手当等の支払いを受ける人に対する住民税は、その支払者が退職者の1月1日現在居住していた市町村に納入してください。なお、支払いを受ける人が次に該当する場合は課税されません。
 (1) 退職した年の1月1日現在、生活保護をうけていた場合
 (2) 退職した年の1月1日現在、国内に居住していなかった場合
 (3) 死亡により退職手当を支払われる場合

2 退職手当等に対する住民税の計算方法
 (1) 退職手当の金額を次の算式によって計算します。
 (退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1,000円未満切り捨て)
〇退職所得控除額・・・
勤続年数が20年以下:40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
勤続年数が21年以上:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※ 勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。
※ 障害者に該当することにより退職した場合は、上記金額に100万円を加算します。
 (2) 上記により求めた退職所得の金額に、税率(町民税6%、県民税4%)を乗じて計算します。
 退職所得金額×(町民税6%、県民税4%)=退職所得に対する住民税額(それぞれ100円未満切捨て)
 (3) 退職所得に対する住民税は徴収した月の翌月10日までに所要事項を記載した「町民税県民税納入申告書」を提出するとともに、申告した税額を金融機関に納入してください。

 

税の申告について

 1月1日現在、大子町内に住所がある人は、その年の3月15日までに前年の所得金額などを記載した町民税・県民税の申告書の提出が必要です
 なお、次に該当する方を除きます。

1 所得税の確定申告をした人
2 前年の所得が給与所得のみの人(すべての給与収入について年末調整が済んでおり、大子町にそのすべての給与支払報告書が提出されてい
 る場合)
3 公的年金収入のみで、年金支払者から大子町へ公的年金等支払報告書が提出されている人(源泉徴収対象外の外国で支払われる年金等の
 支給を受ける人は除く)
4 次の(1)または(2)に当てはまる人で大子町に住んでいる親族に扶養されている方
 (1) 前年中収入がなかった人
 (2) 収入が非課税収入(障害年金、遺族年金、雇用保険の失業給付等)のみの人

 ただし、給与支払報告書や年金等支払報告書が提出されている場合であっても、医療費控除等を受けようとする人は、町民税・県民税の申告書の提出が必要です。また、給与所得以外の所得が20万円以下であるため、所得税の確定申告書が不要である人も町民税・県民税の申告書の提出が必要となる場合があります。

具体的には・・・
〇 給与所得のみ(年末調整済)で、医療費控除等の所得控除の追加を行う場合
〇 前年中、2箇所以上から給与の支払を受け、年末調整が済んでいない場合
〇 年の途中で退職した場合
〇 給与所得と年金所得があり、給与所得が20万円を超えている場合
〇 年金所得のみで、所得控除(扶養控除や生命保険料控除等)を追加する場合
〇 年金所得以外に所得がある場合
〇 繰越損失(雑損控除、株式譲渡等)の申告をする場合
などがあります。

※町民税・県民税の申告は個人住民税額を決定するだけでなく、国民健康保険税や介護保険料、医療および福祉に係る給付などが判定されるほか、公営住宅などの申請に必要な課税証明書等へも影響がありますので、申告が必要となる方は期限内に必ず適正な申告をお願いします。

※令和2年分の申告より、申告時に必要な書類の事前作成をお願いしています。※
 以下の書類が作成されていない場合は、受付ができない場合がありますので、必ず作成してから申告相談会場へ来場してください。

〇 事業収入(営業、農業、不動産)がある人・・・収支内訳書(独自様式やノートにまとめたものについても収支内訳書への転記をお願いします。)
〇 医療費控除を受ける人・・・医療費控除の明細書(領収書での申告は受付できません。)

 各様式は国税庁ホームページからダウンロードまたは税務課窓口等で入手することができます。

 税の申告相談会についてはこちら(確定申告・住民税申告ページ)をご覧ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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