令和4年度(令和3年分)確定申告・住民税申告
令和3年分の所得税、復興特別所得税および町県民税の申告期間は、令和4年2月16日から3月15日までです。
税の申告は、所得税の納付や還付をはじめ、町県民税の算定等の基礎資料となりますので、申告が必要となる方は期間中に必ず行ってください。日程の詳細や申告会場等については、以下をご覧ください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方については、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。詳しくは、税務課町税担当までお問い合わせください。
なお、情報は今後変更となる場合があります。最新の情報をご確認ください。
申告会場等
申告期間中は町が会場を設置して申告相談を行います。混雑時はお待ちいただくことがありますので、予めご了承ください。
1 申告会場 大子町立中央公民館(講堂)
なお、税務課窓口では申告受付できません。会場までお越しください。
2 受付期日
(1) 令和4年2月9日(水)から2月15日(火)までは次に該当する方
2月 9日(水) |
肉用牛の売却に係る収入を含む申告をする方 |
2月10日(木) |
|
2月14日(月) |
還付申告をする方 |
2月15日(火) |
(2) 令和4年2月16日(水)から3月15日まで(全申告者が対象)
月曜日 |
火曜日 |
水曜日 |
木曜日 |
金曜日 |
土曜日 |
日曜日 |
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2月16日 〇 |
2月17日 〇 |
2月18日 〇 |
2月19日 × |
2月20日 × |
2月21日 〇 |
2月22日 〇 |
2月23日 ◎(休日) |
2月24日 〇 |
2月25日 〇 |
2月26日 × |
2月27日 × |
2月28日 〇 |
3月1日 〇 |
3月2日 〇(延長) |
3月3日 〇 |
3月4日 〇 |
3月5日 × |
3月6日 × |
3月7日 〇 |
3月8日 〇 |
3月9日 〇(延長) |
3月10日 〇 |
3月11日 〇 |
3月12日 × |
3月13日 ◎(休日) |
3月14日 〇 |
3月15日 〇 |
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3 受付時間 午前の部:9時から12時まで/午後の部:13時から15時まで
・休日申告受付 2月23日(祝)および3月13日(日)は休日の受付(午前のみ)を行います。
・延長申告受付 3月2日(水)および3月9日(水)は19時まで時間を延長して受付を行います。
4 来場にあたって
来場時はマスク着用、手指の消毒および検温にご協力ください。
※体温が37.5℃以上ある方、咳やくしゃみが出る方、体調のすぐれない方は入場をお断りすることがあります。
また、会場の混雑を避けるため、申告者または代理人の入場は原則1名とさせていただきます。
なお、会場内が「密」となる場合には、入場制限等を行います。職員の指示に従いますようお願いします。
申告が必要な方
収入があった方 令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)
1 給与収入がある方で
(1) 給与以外の収入がある方
(2) 年の途中で退職された方
(3) 2か所以上から給与の支払いを受けている方
(4) 年末調整が済んでいない方
2 年金収入がある方で
(1) 年金以外の収入がある方
3 事業収入(営業、農業等)がある方
4 不動産所得、一時所得、雑所得等に該当する収入がある方
5 土地や建物を売却したことによる収入がある方
6 所得控除(医療費控除、扶養控除、雑損控除等)を受けようとする方
※新型コロナウイルス感染症関連の給付金等の中には、申告が必要となるものがあります。収入に対する補てん等は収入に算入されますので、忘れずに申告してください。
※受給した給付金等で申告が必要か不明な場合は事前にご確認ください。
収入がなかった方 令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)
1 誰の扶養にもなっていない方(「収入がない」ことの申告をする必要があります。)
申告された所得等の情報は所得税や町県民税のほかに、介護保険料の決定、保育料の算定、医療福祉費支給制度(マル福)の適用、国民健康保険の自己負担額の軽減判定等の基礎資料となっています。
未申告となってしまうと適正な判定を行うことができませんので、対象となる方は必ず申告してください。
申告時に必要なもの
1 申告者全員共通
(1) 申告者本人の個人番号確認書類および身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2) 申告者本人の口座番号のわかるもの(還付申告の方)
2 申告内容によって異なるもの
(1) 給与収入がある方・・・給与所得の源泉徴収票
(2) 公的年金収入がある方・・・公的年金の源泉徴収票
(3) 事業収入(営業,農業等)、不動産所得がある方・・・収支内訳書
(4) 上記(1)~(3)以外の収入がある方・・・支払調書等、収入が確認できるもの
(5) 所得控除を受ける方・・・証明書等(医療費の明細書や生命保険料控除証明書等)
※申告内容によっては上記以外にも必要とするものがあります。事前にご確認ください。
申告に必要な書類の事前準備
申告に必要な「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」は、申告者が事前に作成することになっています。領収書等を確認したうえで所定の様式で作成してください。様式は次の1、2の方法で取得することができます。
1 町内施設にて取得(収支内訳書、医療費控除の明細書に限る)
(1) 文化福祉会館まいん(中央廊下)
(2) 中央公民館(ロビー)
(3) 各コミュニティーセンター(職員にお声かけください。)
(4) 大子町役場税務課 ※税務課では申告に関係する書類一式の取得が可能です。
各施設の閉館・閉庁日にご注意ください。
2 下記URLまたはこのページの下部よりダウンロード
確定申告書・収支内訳書等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
明細書・計算書等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/01.htm
申告会場の混雑緩和を図るため、申告会場内には記載台を設けません。必要な書類の事前作成ができていない場合は申告受付ができませんので予めご了承ください。
※特別な事情により書類の作成ができない場合は事前にご相談ください。
※医療費控除について、令和2年分の申告より「医療費控除の明細書」の添付がない場合は医療費控除の適用ができなくなりましたのでご注意ください。
会場以外での申告方法
確定申告書の作成・送信は、ご自宅からのeーTAX申告を推進しています。
確定申告書等作成コーナーから、自宅で簡単に申告することができるため、空いた時間にいつでも申告をすることが可能です。さらに、令和4年1月からスマートフォンを利用した申告がより一層便利になります。
詳しくは下記URLより国税庁のホームページをご覧ください。
1 郵送による申告
(1) パソコン等で申告書を作成して郵送する場合
国税庁のホームページ(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)で申告書を作成、プリントアウトした申告書を郵送
(2) 手書きで申告書を作成して郵送する場合
国税庁のホームページ(上記「申告書に必要な書類の事前準備」をご参照ください。)からダウンロードまたは税務課窓口で申告書を入手し、手書きで作成して郵送
2 データ送信による申告
(1) パソコン等で申告書を作成、データ送信する場合
申告書をデータ送信する場合は事前の準備が必要です。詳細は11月22日発行のお知らせ版折り込みチラシ裏面または国税庁のホームページをご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 収支内訳書(一般用)【令和2年分以降用】PDF形式/698.95KB
- 収支内訳書(農業所得用)【令和2年分以降用】PDF形式/736.31KB
- 医療費控除の明細書PDF形式/200.84KB
- 1月20日発行お知らせ版_税の申告についてPDF形式/282.51KB
- 12月20日発行お知らせ版_税の申告についてPDF形式/215.97KB
- 11月22日発行お知らせ版_税の申告についてPDF形式/374.58KB

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- 2022年2月14日
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