くらし・行政

落札後の注意事項

1 権利移転手続
入札終了後に大子町が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在及び連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、大子町役場税務課へ電話にて連絡をし、権利移転手続について説明を受けてください。

2 買受代金代の他必要な費用ご注意

動産 ・落札価額から公売保証金額を差引いた金額
自動車

・落札価額から公売保証金額を差引いた金額

・自動車検査登録印紙相当額

不動産

・落札価額から公売保証金額を差引いた金額

・登録免許税相当額

・必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、大子町が納付を確認できる必要があります。

・上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。

3 権利移転に必要な書類

動産

・大子町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの

・住所証明書

 落札者が法人:商業登記簿に係る登記事項証明書など

 落札者が個人:住民票など

・保管依頼書(保管を希望する場合)

・送付依頼書(送付を希望する場合)

自動車

・大子町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたも

・住所証明書

 落札者が法人:商業登記簿に係る登記事項証明書など

 落札者が個人:住民票など

・所有権移転登録請求書

・自動車保管場所証明書

・移転登録等申請書(第1号様式OCR シート))

・自動車検査登録印紙(移転登録500円)を貼付した手数料納付書

・買受人の印鑑証明書

・委任状(買受人本人・代表者以外が管轄運輸支局窓口に同行するとき)

・郵便切手1,500円程度(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局など が,関東運輸局 茨城運輸支局以外の場合のみ)

不動産

・大子町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの

・住所証明書

 落札者が法人:商業登記簿に係る登記事項証明書など

 落札者が個人:住民票など

・所有権移転登記請求書

・共有合意書(共同入札の場合のみ)

・権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)

・郵便切手1,500円程度

ご注意

・上記書類は、買受代金納付期限までに大子町へ提出してください。

4 物件の権利移転について

動産

・直接引き渡し

 大子町の案内にしたがい事務室内で公売物件を引き取ってください。引渡場所が大子町役場以外である場合 は、交付された「売却決定通知書」を引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、大子町に確認してください。なお、引渡場所に大子町職員は同行しません。

・宅配便などで引き渡す

 大子町が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送します。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ大子町に相談してください。

自動車

・権利移転手続

 大子町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。

・直接引き渡し

 大子町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、大子町が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります (詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)。

不動産

 

不動産

・権利移転手続

 大子町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続完了までは、1か月半程度の期間を要します。 なお、大子町は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。

 

 ご注意

自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。

5 落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、代理権限を証する委任状、買受人本人の住所証明書(法人の場合は商業登記簿に係る登記事項証明書、代理人の身分証明書及び印鑑が必要となります。
ご注意
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

6 重要事項
落札後の権利移転手続における重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
担保責任 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、大子町は担保責任を負いません。
引き渡し条件 公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
執行機関の引き渡し義務

・公売財産が不動産の場合

 大子町は、買受人への権利移転手続(不動産登記の嘱託)は行いますが、公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類、ゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、全所有者からの鍵などの引渡しは買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。

・公売財産が不動産以外で「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合

 大子町は「売却決定通知書」を買受人に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。買受人は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。なお、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても大子町は現実の引渡しを行う義務を負いません。

返品、交換 落札された公売財産はいかなる理由があっても返品、交換できません。
保管費用 買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかる場合があります。

落札者(最高価

申込者)決定後、

公売保証金が返

還される場合

・買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、公売財産を買い受けることができません。この場合、公売保証金は全額返還されます。

・買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。最高価申込者は、手続の停止中は、買受けを辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

売却決定の取消し

次の場合には、売却決定を取り消します。

・買受人が買受代金を納付する前に、公売の原因となった徴収金について完納の事実が証明されたとき

・買受人が買受代金の納付期限までに買受代金を納付しないとき

・国税徴収法第108条第2項の規定(公売実施の適正化のための措置)が適用された場合

・その他不服申立てに対する決定、若しくは裁決又は判決による場合

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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