結婚新生活応援補助金【まちづくり課 0295-72-1131】
対象となる方
- 婚姻届を提出し、受理された夫婦であって、婚姻届日が補助金申請日の年度内又は婚姻届日が補助金申請日の1年以内で、かつ、次のいずれにも該当する方
- 婚姻届日において、年齢が夫婦いずれも39歳以下かつ世帯の所得が500万円以下であり、次のいずれかに掲げる講座等を交付決定年度内に夫婦ともに受講したものであること。
ア.ライフデザイン支援講座
イ.プレコンセプションケアに関する講座
ウ.医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ.共家事、共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
- 補助金の申請時において夫婦の双方又は一方が町内に住所を有していること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 市町村民税等を滞納していないこと。
- 暴力団員その他の反社会的団体に属する者でないこと。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
対象となる経費
〈1〉住居費(新築・購入・増改築)
〈2〉住居費(賃貸)
〈3〉住居費(その他)
〈4〉引越費用
補助金の額
〈1〉住居費(新築・購入・増改築)
1世帯当たり720,000円を上限とする(初年度1回限り)。
〈2〉住居費(賃貸)
1世帯当たり 月額20,000円を上限とする。
〈3〉住居費(その他)及び〈4〉引越費用
1世帯当たり 合計額180,000円を上限とする(初年度1回限り)。
※補助金の額は、〈1〉から〈4〉までの合計額720,000円を限度
※詳細な条件等は、以下のページから御確認下さい。↓
不妊治療費の助成【健康こども政策課 こども家庭センター 0295-72-6611】
●助成の対象となる治療
・保険適用外で受けた特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)
・保険適用で受けた特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)の自己負担額
●助成内容
1回の治療につき、20万円まで(通算10回)
●助成対象者
年齢の制限なし
次のすべてに該当している方が対象となります。
1 法律上の婚姻をしている方、又は生まれてくる子の福祉に配慮する事実婚関係にある方
2 夫又は妻のいずれかの住所が大子町にあり、治療が終了した時点で大子町に住所がある
期間が1年以上の方
3 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に
診断され、特定不妊治療を受けた方
4 夫及び妻のいずれにも町税の滞納がない方
●事前受付
交付要件の確認ため、電話又はこども家庭センター来所にて、事前受付をお願いします。
※詳細な条件等は、以下のページから御確認下さい。↓
不育症治療等費用の助成【健康こども政策課 こども家庭センター 0295-72-6611】
不育症とは?
妊娠はするけれど、流産・死産を繰り返し、結果的に子どもを持てない場合を「不育症」といいます。一般的には、2回以上の流産・死産があれば不育症と診断します。
●助成対象者
年齢制限なし
●助成内容
1年度あたり15万円を上限に助成
●対象となる治療
保険適用外の不育症検査及び治療
※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料などは対象外です。
●事前受付
交付要件の確認のため、電話又は保健センター来所にて、事前受付をお願いします。
●申請
1回の治療毎に申請書類等を提出してください。
※詳細な条件等は、以下のページから御確認下さい。↓