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空き家バンクに登録しませんか?

空き家バンクとは

空き家の有効活用を通じて地域の活性化を図るため、「空き家バンク」を運営しています。
空き家バンクは、空き家を「売りたい」「貸したい」とお考えの方にご利用いただける制度です。
物件登録は、「だいご暮らし・空き家バンク相談センター(大子町観光協会内)」で受け付けています。

相続した物件や、今後住まなくなるご実家等、親族間で相談のうえ、空き家バンク制度の利用をご検討ください。

手続き詳細はこちらへ:
空き家バンク制度のご案内 | 大子町公式ホームページ

空き家バンクを活用するメリット

  • メリット1

空き家を所有していると、定期的な草刈りや建物の点検・修繕、固定資産税の納付など、維持管理の負担が続きます。
売却することで、これらの管理や維持にかかる負担を解消できるほか、売却代金を住み替えや相続手続きなどに活用することもできます。

  • メリット2

家は、人が住まなくなると急速に傷みます。
入居者が生活することで、換気や清掃などの日常的な管理が行われ、建物を良好な状態で維持しやすくなります。
賃貸の場合は、家賃収入を固定資産税や建物の維持管理に充てることもできます。

  • メリット3

空き家が増えると、防犯・防災上の問題や景観の悪化、不法投棄など、地域にさまざまな影響を及ぼすおそれがあります。
新たな入居者が暮らすことで、地域に人の往来が生まれ、自治会活動や地域コミュニティの維持・活性化にもつながります。

空き家バンク登録から成約までの流れ

  1. 必要書類提出
  2. 登録要件調査
  3. 登録決定
  4. 大子町公式ホームページへ掲載
  5. 問い合わせ、内見などを通じて商談へ
  6. 宅地建物取引業者を介して交渉
  7. 成約し、引き渡しへ

登録できる空き家の要件

・土地・建物が適切に登記されていること
・建物の老朽化が著しくないこと
・敷地内が適切に管理されていること 等

※「親族間で取扱いについて合意が得られていない物件」「立ち入りに危険を伴う物件」「権利関係や紛争がある物件」などは登録できません。

留意事項

・空き家バンクを利用する場合は、適正な取引を行うため、宅地建物取引業者による仲介をお願いしています。
・空き家バンクは、物件の管理や契約等を代行するものではありません。空き家の所有者と利用希望者とのマッチングを支援する制度です。
・空き家バンクへの登録機関は「3年」となります。その間に成約しなかった場合、再度登録の手続きをお願いします。
 再登録の際、物件の状態が極めて悪い状況の場合、登録をお断りさせていただく可能性があります。

 

QA

Q.所有している物件が片付いておらず、草刈りもしていない。この場合登録できないのか?

A.最低限、人が安全に立ち入ることができるよう、片付けや清掃をしていただければ登録可能です。

 空き家バンクに登録した後であれば、「空き家片付け支援補助金」をご利用いただけるため、
 (1) まずは登録のため、ゴミや草木を最低限除去する。
 (2) 家具や家電等、早急な片付けが必要でないものについては、登録後に補助金を使って片付ける。
 といった工程をおすすめします。

 大子町空き家利用促進補助金の案内 | 大子町公式ホームページ

Q.登録できないケースはなにか?

A.以下のようなケースでは、それが解消されるまでは登録ができません。
 ●土地・建物の問題
 ・屋根や床、壁などが崩落している。
 ・動物や生活ゴミによる汚染が著しい。
 ・敷地や、敷地にたどり着くまでの経路に草木が生い茂り、到達が困難。
 ・険しい山地や崖地に存在しており、到達に危険を伴う。
 ・接道しておらず、顕著に孤立している。
 ・駐車場となるスペースがまったくない。

 ●権利の問題
 ・親族間で取扱いが決まっていない。
 ・主要な建物(母屋等)が登記されていない。
 ・土地や建物が相続登記されていない。
 ・土地と建物の所有者が異なる。(借地など)
 ・抵当権、根抵当権などが登記されており、それを解消することが難しい。(弁済を終えていない)
 ・何らかの紛争が生じている。(相続争い、近所トラブル、通行権に関する争い、不法占拠等)

 ●所有者ご本人の問題
 ・売買、賃借するつもりがない。(補助金を受けることが目的等)
 ・意思能力を有しない可能性がある。(認知症等)

Q.空き家バンクに登録しておくと、敷地の管理等をしてもらえるか?

A.敷地の管理などは一切できません。
 空き家は所有権者の財産となりますので、責任をもって管理していただければ幸いです。

Q.親の代わりに登録することはできるか?

A.空き家バンクに登録される方は、登記簿上に示されている所有権者と同一である必要があります。
 ご本人様に意思能力がある(認知症等でない)場合は、代理の方ではなく、ご本人様が登録名義人となってください。
 そのうえで、代理として窓口となる方のお名前と御連絡先を、登録申込書の備考欄に記入してください。

 ※登記簿上の所有権者が認知症等の診断を受けている場合は、不動産売買などの契約ができません。
  詳細は、成年後見制度等をご確認ください。
  成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A | 成年後見制度・成年後見登記制度

空き家バンクへの物件登録はこちら

だいご暮らし・空き家バンク相談センター(大子町観光協会内)
茨城県久慈郡大子町大子722-1
TEL:0295‐76‐8558(定休日:毎週木曜日)

現在登録されている物件一覧はこちら

大子町空き家情報 | 大子町公式ホームページ

 

空き家バンク

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2026年8月4日
  • 【ID】P-8998
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